No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再び#1の者です。
>確定申告でも2/15より前に提出できるのですか?
確定申告の義務のある方については、2月16日から3月15日までと期間が決まっていますが、それ以外の例えば医療費控除等の還付申告の場合は、期間に決まりがなく、提出ができる事となる日から5年間であればいつでも提出可能です。
ですから、その場合は、年明け早々から提出が可能ですし、3月15日を過ぎても5年間は大丈夫です。
>疑問点・妥協点を解決された時に申告書を修正されたのですか?
>修正が必要な場合は、やはり自分で作成しなおして持って行くのでしょうね。。。
ケースバイケースとは思いますが、さほど大きな違いでなければ電話での確認で済む場合もあるかもしれませんし、そうでなければ、印鑑だけ税務署に持って行く事もあるかもしれません。
>私の親も毎年医療控除で病院の治療費と併せて、健康保険の効かないカイロプラクティックの治療費を申告していますが、問題なく還付されているようです。先生が柔術整復師、鍼灸、指圧、マッサージ4種類の免許を持っているのが決め手でしょうか??
その通りだと思います。
該当の所得税法施行令を掲げてみます。
(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
ですから、上記に掲げられている資格を持っている場合の治療であれば医療費控除の対象となりますが、それらの資格をもっていない単なるカイロプラクティクの場合は認められません。
医療費控除に関しては、下記サイトがいろいろと参考になると思います。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
No.9
- 回答日時:
すみません、自分に対する補足を見落としていました(^^;
>昨年分の確定申告と、一昨年分の申告の更正では処理の速さが違うのでしょうか?
一昨年分というのは、更正の請求をされたのでしょうか、もしそうでしたら、必ずしも確定申告と処理の早さが一緒じゃないかもしれませんね、内容にもよるかもしれませんが。
(内容が単純であれば、変わらないかもしれませんが、そうでない場合は、確定申告よりも遅れるかもしれません。)
もしそうでなく、一昨年分の確定申告書を今回提出されたのであれば、おそらく処理に差はないかと思います。
>2/15以前に提出できるのは還付だからですか?納税する場合でも早めに提出できるのでしょうか?
確定申告義務がある方については、2/16以降となってはいますが、それ以前に提出があった場合は、受け取ってはもらえますが、預かりと言う形で、自動的に2/16付で提出があったものとみなされますので、提出自体は可能ではありますね。
とても明確なご回答に感謝いたします。
私の場合は、個人事業で昨年3月、14年分の帳簿を作成中にパソコンが壊れてしまい、弥生会計のデータがなくなってしまったので、売上だけ書いて提出したので、今回は帳簿を作り直して経費すべてを申告し直し、納税額の3割程の還付です。
15年は夏に廃業したのに予定納税を全額取られ、秋以降の給与から源泉徴収も支払った上、住宅も取得した為、8割程の還付です。
医療費控除などと比べると審査には時間が掛かりそうですね。
No.8
- 回答日時:
No.6にもうちょっと追加です。
医療費控除に認められなかったのはその前年に認められた施術なのです。もちろん資格を持っている先生です。ただ前年に認められたのに…と言ってその分を取り消されたらイヤなので言わずあきらめたのです。税務署の方がどの位詳しくチェックするかによって同じ施術でも認められたり認められなかったりするようですね。もちろんきちんと健康保険が使える病院/医院全く問題ないのだと思います。
数字の書き直しですが私もびっくりしました。ただ自分の控えようだけなのでよいかなと。もし正式な書類として使用する可能性があるのでしたらやはり税務署にて訂正印を押してもらった方がよいでしょう。(返信用切手を同封すれば郵送可能かな?)
何度もご回答頂き、感謝いたします。
No7の方の条件に当てはまっているのなら、申告の更正をしてみてはいかがですか?
たまたまその時の担当者によって認められないなんて悔しいですもん。
それと、生計を同じくする家族の分はまとめられるってご存知ですか?
私も1人では5万円にも満たないのですが、同居していた親に領収書を渡すと併せて還付申告していたようですよ。
No.6
- 回答日時:
補足があったので、追加します。
税務署が聞きたかったのは医療費控除の内容でした。体の矯正施術を受けた所では控除を受けられるとの事でしたが税務署からは難しいとの事。(税務署の審査をする人によっても違うらしいですね。)結局面倒なので私はあきらめました。
税務署にもう一度行かなければいけないのかと聞いた所、電話で数字の訂正をするだけで終わりホッとしました。
この回答への補足
結構アバウトなんですね(^^;
そうするとご自分で持たれている控えも、ヘタをするとそのままですよね。。。
以前、銀行で貸付を受けた際に確定申告所の控えの提示を求められ、それが審査の一部になっていたようなので、もっと正式な書類だと思っていました。
蛇足ですが、私の親も毎年医療控除で病院の治療費と併せて、健康保険の効かないカイロプラクティックの治療費を申告していますが、問題なく還付されているようです。先生が柔術整復師、鍼灸、指圧、マッサージ4種類の免許を持っているのが決め手でしょうか??
No.5
- 回答日時:
申告書の控に押されている受付印は、あくまでも「申告書を受領した」という確認だけであり、申告の数字を受付けたわけではありません。
ですから、「審査中」と判断してください。
支払いについては、後日、決定した「還付額」「振込処理日」が書かれた通知ハガキが郵送されますので、その日に振込処理(文書扱いのようで、実際に口座から引き出せる状態になるのは数日後)となります。
還付申告は、1月中などかなり早い時期にすれは早い時期であるほど、申告書の受領日から振込処理日までの日数が短くなります。
3月15日に提出(投函)となると、振込処理日まで1ヶ月はかかると思っていた方がいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
No4の方の欄にも書いたのですが、2/15以前に提出できるのは還付だからですか?納税する場合でも早めに提出できるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
申告時期にもよるのでしょうが約1~2ヶ月と考えておいた方がよいと思います。
国税還付金振込通知書が郵送されるまではまだ審査が終了していないと思います。前に医療費控除申告時に税務署の○○へ電話を入れてくださいとのはがきを受け取った事があります。こちらから電話をして疑問点・妥協点を解決後にその後通知書が届きました。
今年の私の申告では、2月20日に申告、先週国税還付金振込み通知書受領、そして昨日入金でした。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
疑問点・妥協点を解決された時に申告書を修正されたのですか?
修正が必要な場合は、やはり自分で作成しなおして持って行くのでしょうね。。。
No.2
- 回答日時:
昨年、我が家も確定申告して還付になりました。
平成15年3月10日受付、4月8日付けで振込通知書発行、それから4日~5日後にお振込、と書いてあります。
通帳を見ましたら、4月9日付けで入金されてました。
受付印が押されたのは「確かに書類を受け付けました」という印です。
その後に、審査しますので、今はまだ審査中だと思います。
審査中に不備があったら、連絡が来たりして、その分、振込みが遅くなると思います。
予定納税があるとのことなので、その予定納税もきちんと支払われているのかの確認もしている最中だと思います。
今の時期は、還付の審査に時間がかかるのもやむを得ないかと思いますが、早く振込通知書(ハガキ)が来ると良いですね。
No.1
- 回答日時:
申告書の控えが送ってきたのは、単に受け付けました、という事だけですので、内容のチェックまで終わった、という意味ではないかと思います。
還付金の支払時期については、その税務署や申告書の提出時期によってまちまちなので、一概には言えませんが、税務署の窓口では、長めに2ヶ月ぐらいかかる、と言っているようです。
実際は、早い時期の申告であれば10日ぐらいで支払われることもありますが、確定申告期限間際に集中しますので、どうしても確定申告期限に提出した場合は遅くなりがちですので、提出から1ヶ月~2ヶ月ぐらいは覚悟した方が良いような気がします。
ちなみに、参考にはならないと思いますが、私の知人は、昨年3月15日に提出して、4月30日に振込みがあっていたようです。
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