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先日、テレビでタンスに現金が保管されている映像が出ていました。金額にして一千万円から三千万円程度だったと思います。
例えば家族の一人が余命を宣告され、その当人の預金を葬儀費用に充てる場合に、亡くなる前に出金しておかないと、出金手続きができない(実際の手続きが多くなり葬儀までには簡単には出金は困難)と知り合いから聞きました。
一千万円も葬儀費用は、必要ないかもしれませんが、事前に亡くなる前にその当人に代わって、家族の者が一千万円程度を出金しておくと脱税になるのですか?。
経験談なども聞かせてもらえると大変参考になります。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくないのにすみません。
>事前に亡くなる前にその当人に代わって、家族の者が一千万円程度を出金しておくと
>脱税になるのですか?。
これだけでは脱税とは問われないでしょう。
ただ、家族の口座に入金して、その口座から他の用途に使ってるように誤解されると
面倒なことになるでしょうね。
なにしろ、税務署は「xxの場合は△△と見なす」と明言してるように、
「真実がどうであっても、このように見えたならそうだと決め付け(て課税す)る」のですから。
これの対策としてすこし前のTV放送(をメモしたもの)ですが
・存命中に一部を引出し、別口座に入れておく。
・贈与と見られないよう、通帳に「xxの預かり口座」と明記しておく。
・使い道など、他の使途と混じらないように使い分ける
という事を言ってました。
税務署の決め付けに突っ込まれないように注意することです。
使い分けることは分かりました。
ただ、別口座に入金しても、その口座名義が当人以外でないと、当人が亡くなると出金できないので意味は無いと思います。
別人の口座名義にすると贈与税から逃れている行為のように感じますが、「預かり口座」と明記すればいいのですね。きっと。
有難うございます。
No.4
- 回答日時:
庶民感覚だと1,000万円でも凄いと思いますが
世の中には、もっとも凄いのがあるので1,000万円程度であれば
問題ないです。
ちなみに、そのテレビは見ていませんが、現金3,000万円がタンスに
ある事が問題ではありません。
3,000万円がどうして貯まったのか?が問題です。
このような人は、車も食事もちょっとした買い物も全て経費です。
表の帳簿は収支がはっきりしているのですが裏帳簿に金が貯まってしまう。
脱税している人は、我々がお金が無くなってしまうのとは逆に
ドンドン貯まってしまうんです。しかも、使えないお金なんです。
(使うとタンスのお金同様に、どうして貯まったの?)
そこで、収入の過少申告が見つかっちゃう訳です。
5年遡って追徴課税、重加算税3,000万円現金があるという事は
3億以上は行くでしょう。
ご回答ありがとうございます。
裏帳簿を作って脱税をするのは、明らかな違法行為だと思います。
仰る通りです。
ありがとうございました。
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