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権利関係の物権変動と借家の関係の問題で
解除前の第三者、解除後の第三者などの関係を整理してて
ふと疑問に思った事があり、もし解れば教えて頂ければ幸いです。

例えば、
(1)AからBに土地建物を売買した
(2)しかし、まだ登記はAに残ったまま
(3)BはCに建物を借家として貸して、既に住んでいる。
(4)Aが解除した

この場合、Cは借家の対抗要件である建物の引き渡しを
受けているので、Aに登記が残ったままでも対抗できるのでしょうか?

既にBに登記が移っている場合であれば、Cはもちろん対抗できると
思うのですが、登記がAに残ったままだと、どちらが勝つんでしょうか?

A 回答 (1件)

宅建主任者です。



(1) (2)
売買が成立しているのですから
所有権はBにあると考え、Bは所有権移転登記を要求できます。
Aが断れば、契約不履行です。

(3)
問題ありません。

(4)
できません。

契約を遡って無効?

登記は絶対ではありません。
絶対であれば不正登記も認める事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!参考になりました!!

お礼日時:2013/06/29 12:01

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