A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
支払督促の申立ては,民法147条1号の「請求」に当たりますので,支払督促の申立てをしたときに,時効が中断するというのが,条文に沿った解釈です。
裁判上の請求については,訴状を裁判所に提出したときに時効中断の効力が生じるという判例(大審院大正4年4月16日)がありますし,調停の申立てについても,調停の申立ての時に時効中断の効力が生じるという判例(最高裁平成5年3月26日9があります。これらの判例からすると,支払督促についても,支払督促の申立書を裁判所に提出したときに,時効中断の効力が生じると解釈するのが正しいと考えられます。
しかし,そうである(時効中断の効力が生じる)にもかかわらず,訴訟の提起の場合には,訴えの却下又は取下げの場合には時効中断の効力が生じないと規定されていますし(民法149条),調停の申立ての場合には,調停不成立になって1か月以内に訴訟を提起しないと時効中断の効力を生じないと規定されています(151条)から,一旦時効が中断しても,それは確定的なものではなく,ある事情が生じれば,中断の効力がなくなる,いわば雲散霧消してしまうとするのが,民法の規定の仕方だということになるわけです。
支払督促も,これと同じ条文の構造をしていますので,同じように解釈すれば,支払督促の申立ての時に時効中断の効力が生じるが,それは不確定で,仮執行宣言付支払督促の送達までいかず,当初の支払督促(仮執行宣言のないもの)の効力が失われたり,あるいは,支払督促自体が発布されなかった場合には,そもそも申立て時に生じた時効中断の効力自体が失われてしまうという理解になるわけです。
他のサイトがどのような解説をしているか知りませんが,私の考えていることとは合いません。
No.2
- 回答日時:
リセットとは初期状態に戻すことを言います。
消滅時効を考えるには、時効の進行時期を考える必要があります。
時効の進行は原則弁済期日です。
弁済期日が経過して弁済しても、弁済した時から時効は進行するのでリセットはされないです。
また、仮執行宣言付支払い督促が債務者に送られても、単に、時効の進行がストップするだけでリセットはされないです。
つまり、時効は、何をどうしても、PCのように初期状態にはならないです。
様々な法律行為で時効完成時期が変わるだけです。
No.1
- 回答日時:
時効には,中断と再度の進行というものがあります。
支払督促の場合には,支払督促申立書を裁判所の窓口に出して受け付けられたときに,時効が中断します。支払督促の申立ては,時効中断事由である「請求」(民法147条1号)に当たるとされています。中断するとは,一旦ゼロに戻るとか,リセットされると考えていいと思います。ですから,裁判所に受け付けてもらったときが,時効期間でいえば,9年と364日目であって,受付の翌日に10年が経過したとしても,時効を援用されることはありません。(仮執行宣言付支払督促が「送られたとき」ではありません。)
ただし,この中断は,この段階では仮のもので,100%完全ではありません。
支払督促の場合には,仮執行宣言の申立てをしないために,支払督促の効力が失われた場合には,申立て時に生じた時効中断の効力もなくなるとされています。(民法150条)
そして,このようにして中断した時効は,仮執行宣言付支払督促が確定したとき,異議申立によって訴訟に移行した場合には,その訴訟の判決が確定したときから,10年間の時効が進行することになります。
次に,支払ですが,支払は,債務の元本を認めてした支払は,債務の「承認」の時効中断事由にあたる(民法147条3号)とされますので,その時に時効が中断して(リセットされて),それと同時に,新たに5年とか10年の時効期間が進行することになります。
以下の文の最後に仮執行の宣言の申立てをして、初めて時効の中断の効力を生じます、と記載されていますが、私の解釈がまちがっているのでしょうか?よろしくお願いします。
民法第150条(支払督促)解説
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本条は、支払督促による時効の中断について規定しています。
支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内(債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内)に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じません。
支払督促は、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)。しかし、支払督促があった場合であっても、それだけでは時効の中断の効力は生じません。
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをして、初めて時効の中断の効力を生じます
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