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旧法上の社団法人(特例民法法人)の定款について教えて下さい。

主務官庁への設立申請→主務官庁からの許可→登記

という流れだと思うのですが、「定款の認証」は必要でしたでしょうか?
必要だったとすれば、それは主務官庁からの設立の許可の後、登記の前に行なったのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に民法の条文を読んでください。

総則の第三章にありますよ。

あなたが社団法人を設立したいなら、専門家にお任せしたら?

この回答への補足

質問文を理解する事も出来ず、詳しくもないのに回答するのは、単なる「荒し」に過ぎませんよ。

補足日時:2013/07/01 09:43
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不要でした。


現在は「公証人の認証を受けなければ、その`効力を生じない'」と定められていますが(一般法人法13条、155条)、
以前の民法法人は「主務官庁の認可」により効力が生じたわけです(民法37条2項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/01 09:41

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