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フィリピン籍の妻と私は再婚同士なのですが、妻には15歳と18歳の子供がいます。妻はすでにビザを所得して同居しているのですが、日本では15歳以上の子供は養子縁組ができないと聞き、二人でどうしたらよいのか悩んでいます。弁護士に相談、委託するほど余裕がなく。。。
フィリピンで生活する子供も、一緒に生活したがっているので、何か良い方法があるようでしたら、教えて頂けませんでしょうか。宜しくおお願いいたします。

A 回答 (3件)

本件の場合、あなたが養子とする人物より年長であれば、普通養子縁組は可能です。


養子とする人物の年齢を勘案すれば特別養子縁組は不可能です。

>フィリピンで生活する子供も、一緒に生活したがっているので

こちらが目的でしたか。普通養子縁組は日配の要件に合致しないので、養子縁組しても在留審査に有利に働く要素はほとんどありません。

18歳の子は、比国法では「成年」なので、日本もそれを援用します。つまり日配は無理です。15歳の子も普通養子なので日配の可能性は相当に低いでしょう。
どちらの子も日本の学校に通うなどの方法で留学、その保証人として実親、実親の配偶者が経済面での保証人になることは申請に有利に働く要素です。また普通養子とはいえ縁組をしているので、それは一応、考慮されます。その場合でも18歳の子は成年なので補強としては15歳の子よりは相当に弱くなります。
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>日本では15歳以上の子供は養子縁組ができないと聞き


そんな決まりはないでしょう。聞いたことをちゃんと確認しましたか?

>フィリピンで生活する子供も、一緒に生活したがっているので
養子縁組が成立したからといって、その外国人に日本で住む許可がおりるわけじゃ
ないです。その人が日本に住むための在留資格は別。
15歳の方は定住者として申告ができるかもしれません。
18歳の方は自立して生活できる年齢なので、呼び寄せは許可されないかもしれません。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

>弁護士に相談、委託するほど余裕がなく。。。
例えば入管業務に詳しい行政書士に「相談」するだけだったら、数千円でしょう。
仮に依頼するにしても何十万円はかからないと思います。
それもできないほど”経済的に余裕がない”という意味ですか?
未成年を呼び寄せるわけですから、その子供を養えるという経済力の証明は必要で、
ないと許可はおりないと思いますよ。
18歳の方は高校卒業資格があるのなら、日本の大学や日本語学校に留学させることは
できます。学力と、当然ですがトピ主さんの経済力の証明が必要です。
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「日本では15歳以上の子供は養子縁組ができない」なんてことはありませんよ。

必要な許可をとれば,養子縁組できます。

しかし,目的は一緒に生活することですか?そうであるなら養子になっても関係がありません。子供の在留許可をとらなければ,日本で一緒に暮らすことはできません。これには養子になっていることでは有利になりません。
それで,子供の在留許可ですが,15歳であるならまだしも,18歳の子は扶養する必要はなく自分で生活できる年齢です。したがって家族としては在留許可を得られることはないでしょう。別の在留資格,たとえば留学などを考えてください。
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