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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…家賃収入を妻名義に変更すると(財産分与)税金は全体でどの程度増減するでしょう。財産分与の経費等は、議論の対象外です。
>国民健康保険の保険料にも影響しますでしょうか。
あいにく、さらに具体的な条件で絞りこまないと「どの程度増減するか?」「影響するかどうか?」に言及するのは困難です。
※詳細は後述します。
---
ちなみに、
・3tanukiさんのみが不動産を所有する場合、
・奥様のみが所有する場合、
以外にも、「夫婦(が一定の割合で)共有した場合」を検討対象に加えて「所得税・個人住民税」と「国保保険料」への影響を比較するのがよろしいかと思います。
もちろん、おっしゃるように「不動産の名義を変える(財産を贈与する)」場合は、別途「贈与税」についても考える必要があります。
ご自身での判断が難しい場合は、
・「所得税・個人住民税」「贈与税」については「税理士」、
・「不動産の贈与」などについては「司法書士」、
・「国民健康保険」など「社会保険の制度」に関しては「社会保険労務士」
が、民間の相談先となりますが、「個別の案件依頼」でなれば、以下のような相談窓口もあります。
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『日本司法書士会連合会>相談窓口』
http://www.shiho-shoshi.or.jp/support/
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※以上のように、「簡単に結論が出せる」ものではありませんが、「所得税・個人住民税」「国民健康保険の保険料」についての「基本的な考え方」であれば回答が可能ですので、それでよろしければ続いてご覧ください。
*******
「所得税と個人住民税の申告(と算定)」
「所得税」は、「1月1日~12月31日の一年間の所得金額」を【すべて】申告して、税額を算定・精算します。(「申告不要の所得」もありますが、ここでは割愛します。)
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
3tanukiさんと奥様の場合は、【年金の種類が「公的な老齢年金のみ」と仮定すると】、申告するのは、「公的年金等に係る雑所得」と「不動産所得」の「2種類の所得」ということになります。
※「不動産所得」が「事業的規模」によるものになると違いが生じますが、ここでは割愛します。
---
3tanukiさんの申告所得(と税額)の算定
○「公的年金等に係る雑所得」の計算方法
【65歳以上の場合】、「200万円の公的年金収入」は、以下の計算式により、「公的年金等に係る雑所得80万円」となります。
・公的年金等の収入200万円×100%-控除額120万円=公的年金等に係る雑所得80万円
『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
○「不動産所得」の計算方法
「不動産所得」は、「家賃収入(不動産収入)」から「必要経費」を差し引いて求めます。
・不動産収入150万円-必要経費??円=不動産所得??円
『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
なお、「確定申告」を「青色申告」で行なうと「青色申告特別控除」として、(黒字の不動産所得から)さらに「(最大)10万円」が控除できます。
・不動産所得??円-青色申告特別控除10万円=【税額算定に用いる】不動産所得??円(マイナスの場合は0円)
『不動産所得の金額―控除―青色申告特別控除額』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/post_9 …
○所得税額の算定
上記どちらの所得も「総合課税」の対象なので、以下のように計算します。(不動産所得が黒字の場合)
・(公的年金等に係る雑所得+特別控除後の不動産所得)-【所得控除の額】の合計額=課税される所得金額
↓
・課税される所得金額×所得税率=所得税額
『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
【所得控除】は、「基礎控除38万円」が無条件で適用されます。
その他の所得控除は、「一定の要件を満たした場合」のみ申告可能です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※「源泉徴収で納税済み」の所得税があれば、その分を差し引いて納税します。
---
3tanukiさんの「個人住民税の申告・算定」
「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねているため、別途申告する必要は【ありません】。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ちなみに、「所得割」の算定は、「所得税の算定方法」とほぼ同じです。(「青色申告特別控除」も適用されます。)
なお、「所得控除の額」は、「所得税」より少ないものが多いです。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
---
奥様の「申告所得(と税額)の算定」についてもまったく同じように考えます。
つまり、「たとえ夫婦でも、税金の申告・算定は別々(個人ごと)に行う」ということです。
なお、奥様の「公的年金等に係る雑所得」は、65歳以上ならば、「0円」です。
・公的年金等の収入110万円×100%-控除額120万円=公的年金等に係る雑所得0円
*******
「市町村国保」の保険料(または税)の算定について
「市町村国保」の保険料は、「個人ごと」ではなく、「世帯(住民票)」単位で算定します。
算定には、加入者全員の「前年の所得」「固定資産税」などが用いられますが、【市町村ごとに】算定方法は違います。
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
---
ちなみに、「前年の所得」から算定する「所得割」には、【税法上の青色申告特別控除】が適用になります。
一方、「配偶者控除」や「社会保険料控除」などの【税法上の所得控除】は、適用【されません】。
適用されるのは「国保上の基礎控除33万円」のみです。
※なお、「国保上の基礎控除」は加入者一人ひとりに適用されます。(控除後の金額がマイナスの場合は所得割0円となります。)
※これは、原則、どの市町村でも同じです。
『国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html
*******
(その他参考URL)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
もう一つだけ。
・不動産をあなたのままにした場合
あなたは妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができる。
-----------------------------------------
・不動産を妻のものにした場合
不動産による「所得」の多寡によって、あなたは配偶者控除あるいは配偶者控除を取れるか取れないかが決まる。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
逆に、あなたの「合計所得金額」が 38万円を超えることは明白なので、妻はあなたを控除対象配偶者にはできない。
-----------------------------------------
ということで、不動産はあなたのままにしておくほうが、一家全体としての所得税は安くなりそうな気がします。
もちろん、他の要素が不明なの断言はできませんが。
No.1
- 回答日時:
>家賃収入を妻名義に変更すると(財産分与…
不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますが、不動産自体を妻に贈与してしまうと言う意味ですか。
>財産分与の経費等は、議論の対象外です…
経費は無視するとしても、贈与税まで無視できないでしょう。
>税金は全体でどの程度増減するで…
不動産の評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
を書いていただかないと、贈与税額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
が出ませんので、話は先に進みません。
>国民健康保険の保険料にも影響しますでしょうか…
贈与税を払う払わないのことは国保税と関係しませんが、所得税の算出過程は翌年の国保税にも関連してきます。
>来年で65歳になります。 妻も同じ年…
>概算で、妻の年金額が110万円…
>私の分が、200万円…
来年分の所得税、すなわち再来年の確定申告の話で良いのですね。
それなら、年金による「所得」は、
・妻 0円
・あなた 80万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>この他に家賃収入が150万円ほど見込…
収入では決まりません。
経費を引いた「所得」はいくらほど見込めますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
とにかく、年金による所得と、不動産による「所得」とを足した「合計所得金額」(総所得とも言う) が税金計算のスタートラインです。
次に、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを全部拾い上げて合計します。
「合計所得金額」-「所得控除の合計」=「課税所得」
「課税所得」×「税率」=「所得税額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですから、不動産をあなたのままにした場合と、妻に贈与した場合と、それぞれ夫の所得税、妻の所得税とを試算してみて、さらに贈与税も加味したらどうなるか、ご自身で判断してください。
必要な情報がほとんど出ていないので、これ以上の言及はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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