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病気で休職中なのですが、自然退職につき保険証の返還を求められました
離職票はまだ貰っていません
一般的に、郵送で返す場合は普通郵便でもよいのでしょうか
また離職票は保険証を返せば送ってくれるんでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

> 一般的に、郵送で返す場合は普通郵便でもよいのでしょうか


色々なトラブル防止の観点から、私は「簡易書留」(通常の郵便料金に300円の加算)または「特定記録」(通常の郵便料金に160円の加算)をお勧めいたします。

> また離職票は保険証を返せば送ってくれるんでしょうか?
管轄する役所等が異なる上、夫々の手続き期限(法定)が異なりますので、保険証を返したら直ぐに離職票が送付されるとは限りません。
 ・健康保険の被保険者資格喪失
  1 法定の届出は「5日以内」
  2 届出先は加入している健康保険の保険者[「協会けんぽ」又は健保組合]によって多少異なる。
  3 健康保険証を添付するか、紛失届を添付しなければならない
 ・序に厚生年金の被保険者資格喪失
  1 法定の届出は健保と同時なので「5日以内」
  2 届出先は会社の所在地を管轄する年金事務所(旧名称:社会保険事務所)
 ・雇用保険の被保険者資格喪失
  1 法定の届出期限は「10日以内」
  2 届出先は会社の所在地を管轄する公共職業安定所
    ⇒手続きを完了すると、会社に書類が交付される。
     会社は、その書類の中にある「離職票-1」と「離職票-2」を労働者に渡す。
  ※手続きは10日以内ですが、会社によっては手続きが遅くなったり、士やかいほむんろうむしに外注しているなどの事情で書類を受け取るのが遅くなることがあります。私は、社会保険労務士の資格を取得する前から真面目に事務をこなしてきたので、そんな恥ずかしい事はしていませんがね。
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保険証については専用の形式がないので、普通郵便でOKです。


信用出来ないなら簡易書留で送りましょう。

退職日が来れば離職票に必要事項を記入して送られてきます。
一週間ほどでしょうか。

保険証は健康保険組合との取引、
離職票は会社との取引ですから、保険証を返さないから離職票を返さないということはありません。
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