No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親があなたを扶養にするというと、ふつうは下記の2つ
1.あなたの「所得」が38万円以下なので、税金の扶養控除を受ける(=親の税金が安くなる)
「所得」38万円は、給与のみならば「年収」103万円となります。
(年収から必要経費に相当する給与所得者控除(最低65万円)を差し引くと、38万円になる計算)
所得は、1月1日~12月31日の収入から割り出す。
2.あなたの年収が130万円以下の【見込み】なので、健康保険の被扶養者にする(=あなたは別に健康保険に加入しなくてよい)
年収は、いつから計算するとは決まっていない。
毎月10.8万円超(130万円/12)を継続的に超えたら、年収が130万円を超える見込みとして扶養から外れないとNGな場合が多い。
扶養から外れたら、自分で健康保険に加入しないといけない(=保険料の支払いが発生する)。
なお、これらは「あなた自身の税金の有無」とはまったく関係ありません。
あなた自身の税金は、あなた自身の稼ぎと、受けられる控除等によって決まります。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったのでベストアンサーに選ばせていただきました。
103万を超えると親の税金が上がってしまって
130万を超えると自分で健康保険に加入しないといけないという問題が発生するということですね。
130万円以内で働くようにしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>アルバイトで毎月10万円稼いだ場合、税金などは発生するでしょうか。
もちろん発生します。
「お金を稼ぐ」ことで「納税の義務」が生じるのは、通常は、「所得税(国税の一つ)」と「個人住民税(地方税の一つ)」です。
どちらも、「学生」「未成年」にかかわらず、【国民一人ひとり】【それぞれの稼ぎに応じて】納めることになっています。
とりあえず、「アルバイトでお金を稼ぐ」→「(自営業などではなく)どこかに雇ってもらってお金を稼ぐ」ということであれば、以下の「簡易計算機」で「税金はいくらくらいになるか?」が「試算」できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
「所得税」も「個人住税」も「年間の収入」で計算しますので、「給与収入」の欄に「120万円」と入力します。
なお、「個人住民税」に関しては、「未成年(など)」は一定の金額まで「非課税」になる制度がありますので、「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」のところにチェックを入れます。
結果は、「所得税8,500円」「復興特別所得税100円」「個人住民税0円」になるはずです。
あくまでも【目安】ではありますが、「(給与収入で)年間120万円くらい稼ぐと、税金は9,000円くらい」と思っておいて大丈夫です。(ただし、未成年の場合)
---
ちなみに、「所得税」も「個人住民税」も「その人の事情」を考慮して、「税金を安くする制度」がいろいろ用意されています。
上記のような「未成年(など)に対する優遇措置」もそうですが、もっと一般的なのが、「所得控除(しょとくこうじょ)」という制度です。
「控除」というのは、「差し引く」というような意味で、その名の通り「所得(金額)」から「差し引く」ものです。
「所得」というのは、簡単に言うと「【税法上の】儲け」のことです。
とりあえず「理屈」は置いておいて、「簡易計算機」の「その他控除」のところに適当に数字を入れてみてください。
「税額」が少なくなるはずです。
つまり、「所得金額」から「その他控除」の金額が控除されて、「課税される所得金額」が少なくなったというわけです。
なお、「所得控除」は、【自己申告する】のが原則なので「自分は何が控除できるか?(申告できるか?)」をよく確認しておかないと「払わなくてもよい税金を払う」ことになります。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
※「税金の制度」には、他にも「優遇措置」がありますが、「学生のアルバイト」くらいならば、「所得控除」をしっかり押さえておけば、ほぼ事足りるでしょう。
---
では、「どうやって所得控除を申告するのか?」ですが、それは、「1年が終わって、年間の所得金額がハッキリしてから」「所得税の確定申告で」【自己申告】します。
「所得税の確定申告」は、「所得金額から所得税の額を確定させて、源泉徴収などですでに納めた所得税との過不足を精算する手続き」です。
※「源泉徴収」は、「(給与などの)支払者」が、「支払いの時に(支払額に応じて)所得税を徴収して国に納める制度」です。
この精算手続きの際に「所得控除」を申告することで、「所得税が安くなる」、あるいは、「納めすぎの所得税が戻ってくる」ことになります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので、「個人住民税の申告」はしなくてもかまいません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
ちなみに、
「会社員」や「アルバイト(パート)」など「給与所得者」の場合は、「勤務先が行なう年末調整」だけで「所得税の過不足の精算」が済んでしまうことも多いので、「所得税の確定申告はしなくてもよい」ことが多いです。
これは、以下のようなルールがあるからですが、「よく分からない」場合は、勤務先が発行することになっている「【給与所得の】源泉徴収票」を持参して「最寄りの税務署」で「確定申告の必要があるかどうか?」を確認してください。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
必要があれば「申告の仕方」も教えてもらえます。
と言っても、「給与所得しか所得がない」場合は、申告は「非常に簡単」なことがほとんどです。
なお、「2/16~3/15」は、「ものすごい混雑」になる税務署が多いので、出向くなら「早め早め」が良いです。
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
「確定申告しない」場合でも、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書…」で、多くの「所得控除」が申告できます。(所得控除を適用して「年末調整」が行われます。)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
※「…扶養控除等申告書」については上記の説明にあるとおりなのですが、「面倒なので年末調整の直前の一回しか提出を求めない」というような「給与の支払者(≒会社)」が多いのが実情です。
---
「所得税の確定申告はしなくてもよい」場合は、「個人住民税」も「申告しなくてもよい」場合が多いですが、「所得税のルール」とは違うので、「お住まいの市町村」にご確認ください。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
以上は、すべて「税金」に関することなので、「年金保険」「健康保険(公的医療保険)」「労働保険」などの【社会保険の制度】とは【無関係】です。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
※字数制限のため、これ以上詳しく説明できませんが、十分ご注意ください。
*****
(その他参考URL)
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
大学生の場合なら、
基礎控除・給与所得控除に加えて
「勤労学生控除(年間27万円)」の対象となります。
この為、控除額の合計は『38+65+27=130万円』となり、
税金の支払いは130万円を超えた分になります。
但し、103万円を超えるとやはり親の扶養から外れてしまうので、
大学生でも収入が103万円以内に納まるようにすべきでしょう。
以上のことより、年間103万円以内にすることがとっても大事。
回答ありがとうございます。
103万円以内にする方がいいのですね...
103万~130万円の間なら親の扶養からは外れるが
自分は税金などを払わなくていいということでしょうか?
また、近いうちに学校を辞めてしまうのですが、
学生でなくなると何か変化があるのでしょうか?
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