
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署にて個人事業主の届け出等は出しております…
青色申告承認願いも出してあるのですか。
>通常の確定申告で問題ないのでしょうか…
「廃業届」(開業届と同じ用紙) と「青色申告取りやめ届出書」を提出するもではそのまま有効です。
青色申告取りやめ書は、廃業した年の翌年 3/15 までで良いことになっています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>会社にそのまま正社員として来月より入社することとなりました…
今年中にまた個人事業主に戻る可能性だったまったく 0ではないでしょう。
申告方法をどうするかは、今年が終わってから考えれば良いことです。
気が早すぎます。
>やや接待費は多いのですが…
それとこれとは次元の異なる話。
たとえ営業期間が短期であったとしても、それに見合う経費なら問題ありません。
逆に、通年営業したとしても過大な経費は認められません。
No.2
- 回答日時:
開業届にさしたる意味はなく、要は税金を払えば良いだけの事です。
会社員なら会社が代理で徴収しますが、個人はそれができないので申告が必要になりますが、払えば問題なし。個人からでも会社からでも税務署は気にしません。青色だったりすると税金の計算が違ってくるだけの事です。金さえ払えば問題なし。青色の届を出していたのなら青色だし、今の時点で出ていないなら白色で確定申告します。会社員としての収入も計算に入れる事になります。
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