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節税目的で個人事業主としての登録と青色申告を考えています。
しかし、現在、年金生活者です。仕事の経験を買われ、1つの会社に週3日間勤務、週2日間技術相談を受ける形で別の会社に勤務しています。週2日勤務している会社は、自営業扱いで源泉徴収されていません。個人事業主として青色申告しようかと思っていますが、年金受給者で会社に勤務していても登録できるのでしょうか?できる場合、登録の費用とかは、どこにいくらかかるのでしょうか?
まったく判らないのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人事業主としての登録と…



種類や医薬品など許認可が必要な業種でない限り、「登録」なんてありません。
税務署へは“届け出る”だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>年金受給者で会社に勤務していても…

我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと、公務員等でない限り何ら制約はありません。

>登録の費用とかは…

PDF を印刷する紙代、インキ代と、税務署へ郵送する封筒代、切手代。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>個人事業主として青色申告しようかと思っていますが…

青色申告は 3/16日までに届け出ても今年分、つまり来年分からしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
いま受付中の“去年分”は白色申告しかできませんので、そのつもりをしておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

全くの素人でよくわからないところ教えていただきありがとうございました。商工会議所に連絡したらいろいろ教えてくれました。その勇気をいただけましてありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 07:45

年金受給者ということですので、大先輩ですね。


しかし、大きな勘違いばかりされているようですね。

言葉が矛盾だらけになっています。
自営業扱い・勤務、矛盾していますよね。
業務委託や請負でしょう。雇用はされていませんから勤務ではありませんよね。
源泉徴収の有無で判断しません。

個人事業の登録なんてものはありません。
登録が必要な特殊業界であれば、その業界で起業するための登録において、個人事業者が登録というものはあるかもしれませんが、個人事業を始めるだけであれば、登録も何も必要ありません。
税務署に開業したので、申告書類などのサービスを受けるために開業の届け出を行いますという届出があるだけです。いわゆる事後の届出なのです。ただ、青色申告の恩恵を受けようとする場合には、開業から一定期間、青色申告とした愛しの前年末までの間に青色申告の承認申請が必要でしょう。

判断次第かもしれませんが、すでに3カ月以上働いているのであれば、青色申告は認められません。平成27年分の来年行う申告においても、昨年中に申請していないでしょうから青色申告できないことでしょうね。

本来の形でいえば、働き始める前や働き始めてすぐに税務署に相談しに行くべきことでしょう。
ご自身で調べたり、税務署で問い合わせることができないのであれば、税理士に相談のうえで依頼すべきなのですよ。
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