災害に備えてガソリンの買い置きをしたいのですが、バイクでガソリンスタンド(セルフではない)に給油に行く際、ガソリン携行缶をバイクに積み込んで運んでも良いのでしょうか?
良いとすれば、上限は何リットルまでOKでしょうか?
下記サイトを見る限り、20l容器に入れて持ち運ぶ分には問題なさそうですが、具体的にバイクに積んで運ぶことを書かれていないので迷っています。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/earthquake/hayam …
そのほか、何か気を付けるべき規制や法律がありましたら是非ご指摘ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
FireFoxは設定しないとpdfファイルをブラウザで
開けなくなってしまったので同一リンクと分からず
すみませんでした。
運搬なら問題ないです。
当方バイクに積んだガソリン携行缶に
セルフで店員にやってもらいましたので。
別にリヤカーや自転車、手押し一輪車でも問題ないです。
親父は、オイルの4L空き缶でも良いとGS店員に言われ
数年やっていたけど、これは本当はアウトです。
貯蔵に関しては、危険物乙4の資格があり、それなりの
設備があり市区町村に届出し許可をもらえれば
いろいろ可能となりますが、普通の人はそこまでしない。
そんなにうるさく言われないんですね。
20L程度の貯蔵であっても資格が必要と言うことですか?
面倒ですけど、資格の取得も視野に入れて検討した方が良いのでしょうね。
No.7
- 回答日時:
運搬に関しては指定容器(消防法にて適合している容器)
での運搬及び保管が義務付けられているので、運搬する
車両と数量が自ずと決まってくると思います。
バイクに点いて記載はありませんが、容器との兼ね合い
から最大20.0L程かなと思います。
ですが、灯油などのポリタンクの様な形状の容器は無い
のでバイクの車種に因っては難しいかなと...
また、液体の揺れの影響もあるので成る可く容量は少ない
方が無難かな...
20数年前にDioで18.0Lのポリタンクに灯油を入れて
ステップに乗せて10km程走行した事がありましたが、
発進時やブレーキ時に液体の揺れが車両と同期してしまい
予期せぬ揺れ(ピッチング)で気持ち悪くなった覚えがあり
ます...
20L程度ならOKですね。
これは逆に私からのアドバイスですが、液体物は少なめに入れた方が容器の隙間で揺れて運びにくいです。
目いっぱい満タンまで入れた方が揺れる隙間が無いのでバイクなどに積んでもバランスが良いです。
No.5
- 回答日時:
消防法で決まっていますので県による違いは有りません。
(条例で決まっている場合は除く)
確か・・・(かなり昔に勉強したので・・・・)
100Lを超えると危険物取り扱いになります。
車に積む分は車のタンク+携行缶の量が100L以下である必要が有ったと思います。
携行缶自体は2分の一以下だったような・・・
携行缶は50Lまでで積載可能数量は車を合わせて100L以下だったと思います。
消防署で確認すると教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
ガソリンや軽油その他の危険物や引火性のものは
消防法により定められています。
なので、都道府県で違うということはないはず。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …
ガソリンや軽油に関する規制の早見表
www.jta.or.jp/kotsuanzen/earthquake/hayami_hyo.pdf
早見表を見ると、金属製60Lやドラム缶200Lなど用途や
運搬方法、油種、容器に応じていろいろで油種の組み合わせで
危険度も異なり1日で販売できる量や保管できる量も違います。
近所のGSで、軽トラにドラム缶積んで、灯油や重油を
買っている客を見たこともありますし、バイク屋や車屋
整備工場もドラム缶単位でオイルを買って保管しています。
ガソリン携行缶は、あくまでも運搬容器です。
長期や数個の保管・管理となると危険なため
必要最低限に留めておくべきでしょう。
結論としては、「問題ない」と言う解釈で良いでしょうか?
物がガソリンで携行缶を積み込むのがバイクなのでそのあたりが気になります。
余談ですが、まさか質問文に貼ったURLをそのまま返されるとは思いませんでしたw
No.3
- 回答日時:
なお、貯蔵量が、条例で定められた一定量を超える場合は、貯蔵場所が条例で定められた構造に適合していて、床、壁、天井などが条例通りの不燃素材で出来ているなど、条例に適合している事を証明する書類を添えて、貯蔵に関する届出をする必要があります。
ぶっちゃけ「携行缶を1缶分だけ、自宅にコッソリ隠し持っておく」くらいしか出来ませんよ。ガソリンは危険物ですから。
「運ぶのよ良くても、貯蔵が出来ない」と思っておいた方が良いです。
因みに、合法的にガソリンを貯蔵しようと思ったら、当方は、ガソリンエンジンの発電機を購入し、その発電機のガソリンタンクにガソリンを貯めておく方法をとるでしょう。
ガソリン発電機の設置は、種類、容量によって手続きが必要ですが、手間は、ガソリンの貯蔵の届出の手続きとそんなに変わりませんし、発電機なら、災害の停電時に発電出来るし、ガソリンタンクのガソリンを使い回す事も可能ですから。
たくさん情報をありがとうございます。
> ぶっちゃけ「携行缶を1缶分だけ、自宅にコッソリ隠し持っておく」くらいしか出来ませんよ。ガソリンは危険物ですから。
それで充分です。
あくまで非常用ですから。
> 「運ぶのよ良くても、貯蔵が出来ない」と思っておいた方が良いです。
これもちょっと良くわからなかったのですが、携行缶はどういう用途で存在するのでしょうか?
「携行する」と言っても普通にガソリンスタンドに行けばよいので、使いどころが無い気がします。
ガソリン発電機の案は今後検討しておきます。
No.1
- 回答日時:
>下記サイトを見る限り、20l容器に入れて持ち運ぶ分には問題なさそうですが、
都道府県ごとに条例があるので、10リットルまでとか、20リットルまでとか、地域によって違います。
20リットルだと思って安心してると、条例で10リットルになってた場合に違反になるので注意しましょう。
>具体的にバイクに積んで運ぶことを書かれていないので迷っています。
通常、運搬出来るのは「法令で定められたガソリン専用の携行缶が1缶だけ」です。
>ガソリンの買い置きをしたいのですが
どんなに少量であっても、管轄する機関への届出が必要です。無届けでの貯蔵は違法です。
また、携行缶は、あくまでも「携行する為の物」であって、地域によっては、携行缶による貯蔵を条例で違法行為と定めています。
届出さえすりゃ大丈夫だと思って、携行缶で貯蔵してたら、条例で禁止されてた場合に違反になるので注意しましょう。
貯蔵量の上限に関しては、都道府県ごとに条例があるので、20リットルまでとか、40リットルまでとか、地域によって違います。
結局は「質問者さんが住んでいるのが何処なのかで、話が全然違ってくる」ので、ネットの情報や、ここの回答は、一切、参考にはなりません。
住んでいる地域ごとの話になるので、お住まいの地域の消防署などで聞いて見て下さい。
もう一度言っておきますが「ネットやここでの回答は参考にしてはいけない」です。地域ごとに条例が違いますから。
地域によって異なるのですね。
いただいた情報を元に東京都消防庁のページを調べてみました。
40L以上は消防署に届けて都知事の許可が必要になるような表記がありました。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/camp/2011/201106/c …
私の場合は20Lなので制限範囲内ですね。
> 通常、運搬出来るのは「法令で定められたガソリン専用の携行缶が1缶だけ」です。
この部分が良くわからなかったのですが、ガソリン携行缶に入れていれば自動車だろうとバイクだろうと何で運んでも良いということでしょうか?
> どんなに少量であっても、管轄する機関への届出が必要です。無届けでの貯蔵は違法です。
これは初耳です。
具体的にどこへ届け出ればよいのでしょうか?
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