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居留守を使って裁判所からの特別送達を受け取らない被告がいる場合で、被告が借家に居住している時は、原告として大家さんに居住している確認をできるのでしょうか?

勿論、合法的にです。

A 回答 (2件)

できないです。


原告に、そのような権限を与えている法令はないですから。
任意ならば許されますが、回答の義務は科せられていません。
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この回答へのお礼

ですよね。有り難うございまた

お礼日時:2013/07/12 11:58

そんな法律はありません。

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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/07/12 11:58

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