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はじめまして。

現在、MSDS(SDS)の作成する必要があり、作成自体は外部に委託するのですが、それにあたり不明な点がありましたので質問させてください。

GHS対応のMSDS(SDS)に記載する化学物質の閾値は0.1%と伺ったのですが、本当でしょうか。
GHSの閾値は、1%のものも0.1%の物もあり、一概には言えないのではないでしょうか。

外部委託先の担当者様に「0.1%です」と断言されたのですが、調べていて疑問が出てきて質問させて頂きました。
ちなみに、安衛法や化管法、毒劇法は対象外の物質です。
(委託先の担当様の説明が分かりにくく、あまり質問したくない為、こちらにお邪魔しました。)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「閾値」というのは、SDSの提供が義務付けられる対象化学物質の含有率のことですよね。



質問者さんの言うとおり、1%以上のものと0.1%以上のものがあります。
正確には、「対象化学物質の含有率が1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1%以上)の製品にはSDSの提供が義務付けられる。」ということです。

つまり、SDSを作成する製品に含まれている化学物質が特定第一種指定化学物質であったから外部委託先の担当者は、0.1%と言ったのではないでしょうか。

どんな化学物質が第一種指定化学物質かは、経産省のホームページに掲載されておりますので、そちらでご確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
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この回答へのお礼

特定第1種が0.1%の為、「対象化学物質は0.1」と言われたのですね。

納得しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/22 09:54

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