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労基法上の休日振替と代休の分岐点は「代替日」があらかじめ定められているかどうかという点だと聞きました。
振替休日の実施については、 「就業規則等においてできる限り、 休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと」 (昭23・7・5 基発第968号、 昭63・3・14 基発第150号) とする通達?があると聞きましたが、例えば、労使間で規約等で「休日出勤した場合は、60日以内に振り替えて休日をとることができる」といった取り決めを行っている場合は、これを休日振替という解釈で使用者側に問題はありませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_04.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
休日を振り替えたとしても、休日労働割増賃金の支払が生じる場合があります。
労働基準法で、休日は、「1週に1回又は4週に4回」とされています。就業規則上、4週に4回の休日と明記されていなければ、原則として1週に1回の休日が必要となります。
もし、週休1日の週について、その休日を他の週に振り替えてしまうと、その週は1日の休日もないことになります。この場合には、どこの週に休日を振り替えるのかと全く関係なく、1週に1日の休日がないことによって、休日労働割増賃金の支払が必要になります。
これは、労働基準法の労働時間と休日が、「1週単位」で規定されていることに由来します。
次に、週休2日の週については、休日のうち1回を働かせても法律上の休日労働にはなりません。ただし、ほとんどの場合には、週40時間を超えることになり、時間外労働割増賃金が必要になります。
以上により、お示しの通達は、あくまでも休日の確保について言及したもので、割増賃金の支払が必要なくなる訳ではありません。
前述の、労働時間、休日の単位が「週」であることから、同一週以外の週への休日の振替は、時間外又は休日労働割増賃金が発生する場合がほとんどです。
このいずれの割増賃金も発生しないのは、双方の週が、結果として、週1回の休日があり、かつ、週40時間以内の労働時間となることです。
よって、振替休日を30日以内でも、60日以内でも、90日以内でも、結果は同様で、割増賃金の支払が生ずる可能性が高いことになります。
割増賃金の支払とは別に、労働者の休養の確保としての休日振替とするのであれば、何日以内でも自由ですが、その趣旨を考えるなら、より少ない日数であることが重要でしょう。
大変参考になりました。ありがとうございます。
できればもう一つお聞きしたいのですが、「週40時間以上の労働時間には割増賃金が発生する」ということですが、労使間の合意があっても割増賃金を支払わない使用者側に罰則などがありますでしょうか。
No.2
- 回答日時:
> 「休日出勤した場合は、60日以内に振り替えて休日をとることができる」
これは「あらかじめ振り替えるべき日を特定する」とは言えないと思います。
代休扱いとなり、割増賃金が必要になると思います。
人事労務相談室 - Q 休日を振替えた場合、割増賃金の支払いは不要でしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/054.html
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/054.html
回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
勤務先の振替休日の改善を図れないか検討しています。休日出勤があたりまえの特殊な環境で、労使合意の上で、代休ではなく、振替休日を取っています。
現在は30日以内なのですが、30日以内では忙しくて取れない場合もあるので、60日への延長を提案したいと考えているところです。
参考サイトでは、「就業規則等でできる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を定めること、振替えるべき日を振り替えられた日以降、できる限り近接した日とすることが望ましい」とありますが、例えば「60日以内に振り返ることができる」という労使合意は振り返るべき日を定めたとはいえないということになるのでしょうか。
また、その場合、使用者側に罰則などはあるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
振替休日は、原則として4週間以内に与える必要があり、振替ができない場合には3割5分以上の休日労働割増賃金を支払うことになります。
参考URL:http://www.srup21.co.jp/room/src_2_01_4.html
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