質問があります。
副業として起業しますが、青色申告について税理士さんと話をしていました。
事業開始年度なので、設備投資等で大幅な赤字が想定されます。
「赤字は3年繰り越せる」という仕組みは理解していますが、
本業(会社です。年末調整及び住民税は特別徴収しています)側に
初年度についてはあまり副業を知られたくないので、どうしようかと話をしたところ
『赤字の場合は青色申告をしなくてもよい』
という回答だったのですが…ちょっと頼りない感じの方だったので、少し不安になっています。
赤字を繰り越さないことは結局損になることは承知ですが、上記事情があるので
問題がなければ、初年度は税理士さんの助言通りに赤字の青色申告はせず、
2年目からはしっかり青色申告をして税金を払おうと思うのですが…
果たして本当に問題ないか、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>赤字を繰り越さないことは結局損になることは承知ですが、上記…
本当に赤字で間違いなければ、申告しなくてかまいません。
しかし、
>設備投資等で大幅な赤字が想定されます…
具体的に、いくらぐらいのものをいくつほど設備投資する予定なのでしょうか。
1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
本当に赤字なのかどうか、精査が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
---------------------------------
一方、消費税には減価償却の概念がなく、何千万、何億の設備投資であろうが、すべて購入年の課税仕入れとなります。
このため、消費税の計算では、開業年に赤字になるのは良くあることです。
消費税の納税に関し、開業から 2年間はほぼ無条件で免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておき、「本則課税」による「消費税の申告」を行えば、赤字分の消費税は還付されます。
課税事業者になるには、事前の届けが必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm4
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧にありがとうございました!
よろしければ、一点のみ追加でお願いいたします。
>設備投資等で大幅な赤字が想定されます…
補足事業内容は『インターネット上での情報提供』になり、
投資する内容は、A:自社サイトの設営費、B:サイトのメンテナンス業者への保守費用、C:サイトの広告費です。
それぞれA:初期投資のみで100万円、B:毎月5万円、C:毎月1万5千円といったところです。
ご紹介のあった国税庁のページを確認いたしましたところ、
減価償却費には該当しないように思えますが…いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>『赤字の場合は青色申告をしなくてもよい』
確かに、申告は省略できるけど、翌年の申告で「前年から繰り越す赤字」を税務署が認めてくれるかどうか疑問。
税務署が「前年の赤字が繰り越されてるけど、前年、何も申告してないよね。なので、この赤字繰り越しはどうなのかなぁ?」って言ってくるかも知れない。
>本業(会社です。年末調整及び住民税は特別徴収しています)側に
>初年度についてはあまり副業を知られたくないので
本業の会社に「個人的に株で少し儲けて、確定申告が必要になっちゃったんで」って言えば?
本業の会社も「なんで自分で確定申告しなきゃならなくなったか?」なんて、いちいち調べたりしませんよ。
No.3
- 回答日時:
追記。
「個人的に株で少し儲けて」の口実に問題があるなら「ずいぶん前に亡くなった親族の遺産相続がやっと決着して、アパートを相続して家賃収入が入るようになったので、今後、自分で確定申告する事になります」って言えば良いです。
本業の会社も、わざわざ「本当にアパートを相続したのか?」なんて調べませんし、相続を受けちゃったのは不可抗力みたいなもんで仕方が無いですし、家賃収入なら本業に影響は出ないので就業規則などの「副業禁止」にも引っかかりません。
この口実なら、将来、副業を廃業して確定申告が不要になった時も「アパートを売却して手放したので」って言えば、年末調整する状態に戻してもらえますし。
No.4
- 回答日時:
納税額は前年度の収入で決まります。
本年度の税額は、前年度の本業の収入額で決まりますから
本年度、赤字を申告しなくても来年度の税額は昨年の本業の収入額に応じた税額になります。
だから、本年度の申告をしなくても、来年度の税額は変わりません、本業の収入があるから支払えますよね?
副業が本業として一つしか無い場合は
赤字を申告しなければ、(税務署は今年が赤字なのを知らないので)来年度の税額は昨年の収入額に応じた納税額になります(去年の収入が継続してあると思われるので)
赤字でお金が無いのに、沢山の納税の請求が来たら困るでしょ?払えないでしょ?
だから、それを避ける為に赤字の申告をします、今年は収入が無いから来年の納税額は安くしてねーと
本業を来年も続けるのであれば、赤字申告しなくても構いませんが
本業を辞めて副業1本を本業とするのであれば、赤字申告しといたほーが税制面では楽ですよ
No.5
- 回答日時:
確認したいのですが、税理士が赤字の場合は「青色申告を」しなくて良いと口にされたのでしょうか。
青色申告をしなくてよいではなくて、確定申告書の提出をしなくてよいといわれてませんか。
非常に細かな点ですが、青色申告は制度の名前です。
一般的に「青色申告をしてる」というのは「青色申告の承認を受けていて確定申告書の提出をしてる」を省略してるだけです。
税理士は専門家ですので、「赤字なら確定申告書をしなくてもよい」と口にしてると思うのです。
本当に「青色申告をしなくてよい」という表現をなされてるのでしたら、ご質問者が感じるように「この人大丈夫?」と私も感じます。
税理士は税の専門家ではありますが、試験科目で所得税法を選択なさってない方は上記のような表現をされる可能性が捨て切れませんし、公認会計士で税理士業務をされてる方ですと所得税法は現実には自主学習になりますので(公認会計士は登録するだけで税理士業務が出来る。そのため所得税法を充分に知らなくても、税理士として青色申告の指導などしても法的に違法ではない)、疎い方もいるようです。
公認会計士は大企業の会計監査が仕事ですから、無理も無い話なのですが。
また税務署OB税理士ですと「専門は法人税法」という方もいます。
長い間税務署に勤務されてたので所得税法は知ってるのが専門ではないという意味です。
ご質問者さまが「頼り無い感じ」というのが、どこから来てるのかの事実は不明ですが、このような場合もあるということです。
顧問税理士ではなく、無料相談での税理士との話しだったのでしょうか。
それにしても「赤字の場合には青色申告をしなくてよい」という表現にとてもひっかかります(※)。
副業を知られたくない理由で、損失の繰越控除はあきらめるというのは理解ができますが、確定申告書を提出したことそのもので副業がバレるわけではありません。
本業の勤務先の経理担当者がベテランですと「特別徴収税額が少ない」事から、副業の存在を疑われるというケースがありますが、確定申告書の提出=副業がバレルではありません。
専門家の助言は聞くべきですが、なにか中途半端な助言のような気がして仕方ないです。
「いっそ、初年度から消費税の課税事業者を選択して、消費税の還付を受けたらどうですか」という積極的な助言もあってよいと思います。
「なにか頼りない」と思われてるようでしたら、他の税理士に相談をなさったらいかがでしょうか。
確定的なことはいえませんが、「所得税法に精通されてる税理士ではない」感じを捨て切れません。
※
一般サラリーマンが医療費控除を受けようとしたさいに、医療費合計額が少なくて還付額が小さい場合に「面倒だから確定申告はしない」と口にすることがありますが、「面倒だから青色申告はしない」とは、まず言いません。
言うのは「確定申告」と「青色申告」は同じ意味であると思ってる、区別がついてない方です。
いやしくも税理士がこの区分ができてない発言をすると思えないので、ご質問者の記憶間違いか、実は税理士ではなかったなど「あらら」という点があるのかもしれません。
No.6
- 回答日時:
NO.5です。
長文の割りに伝えたいことがダラダラしたので。「確定申告をしなくても良い」を「青色申告をしなくても良い」とご質問者が変えてしまってるなら、やむを得ないことです。
しかし税理士が「青色申告をしなくて良い」という表現をしたのでしたら、ご質問者が「ちょっと頼りない人だな」と思うことは正常です。
他の税理士に相談されると良いです。
ネット回答などは無責任なものですから、ここでの回答は参考までになさると良いですよ。
ご丁寧にありがとうございます。
確かに、そのまま受け取って大丈夫なのかな…?と感じました。
他の方に相談する等、今一度精査してみます。
No.7
- 回答日時:
#1です。
>投資する内容は、A:自社サイトの設営費…
繰延資産であり、減価償却の対象です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>B:サイトのメンテナンス業者への保守費用、C:サイトの広告費…
それぞれ今年分 (12月まで) に対応する分だけなのなら、今年の経費で良いです。
来年 1月以降にまたがるなら、来年分は「前払金」であり、今年の経費ではありません。
---------------------------------------------
なお、確認しておきますが、申告しなければ、翌年分の申告の際に前年の赤字を引き算できないことは、覚悟の上ですね。
また、当年分で、給与所得との「損益通算」もできませんけど、これもかご承知の上なのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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