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今年の4月に色々トラブルで和解金?示談金を先月まで払ってきましたが破談になりそうです。もしも破談になった場合は渡してきた示談金は相手から返還していただいてもいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

示談は、契約の一種です。



示談解消には、双方の合意が必要になり、一方的には解除はできません。

示談解除に当たり、今まで払った示談金は返金の請求はできますが、その解除理由に相談者さんの側に起因があると請求ができません。

理由は、先に書いた契約という観点から、不履行をしたとなれば権利喪失ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/11 11:53

返還請求できないです。


これは、あるトラブルが発生し示談金を支払うことで一旦解決したが、再び、争いが生じた案件でしよう。
それならば、支払い義務のあることを承知して支払っていたのですから、それまで支払った分を返せ、とは言えないです。
返還請求できるのは、支払い義務のあると信じて支払っていたが、本当は支払わなくていい場合です。(民法703条以下参照)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/11 11:50

通常なら、残高一括払いってところでしょう。



今までの支払いが、示談成立までの仮払いと言うことで、
新たに状況の変化により双方の負担額が大きく変わったなどと言う場合なら
過払い金の返還は可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/08/11 11:52

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