犯行計画を知らずに包丁を売った店員、道具として利用された看護師は無罪になります。
逆に犯行計画を前もって、もしくはその場で知った場合に、犯罪が完成すれば嫌々でも関わった人は犯罪者になります。
では犯行計画を知った場合に、どこまで回避努力をすれば結果的に無罪になるのでしょうか?
またその際にかかる必要な財産処分(国外移住など)は補償してくれるのでしょうか?
例
・友人に誘われるまま拉致されて、友人の共謀者数人とともに反抗計画を聞かされた。友人は顔が広く、少なくとも近隣の県までは手足となって報復する部下がいるだろう。
・体育会系な会社で泊まりこみの飲み会があるが、翌朝も仕事であり、
特定人物が確実に二日酔いで車を運転して会社に向かうことがわかっている。不参加者はもちろん告発者は確実に不利益な扱いを受けるだろう。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
故意犯が免責されるのは、基本的に、正当業務行為、正当防衛、緊急避難の何れかです。
包丁を渡されて銃を向けられて、包丁を使って第三者を刺さなければ射殺すると脅されて仕方なく刺し殺した場合は緊急避難が成立します。
あとで仲間に報復されるぐらいのことなら警察に保護を求めればいいので過剰防衛にもならないと思います。個別具体的な事情によって検討されることですが。
会社の命令や暗黙の了解も不法行為の免責理由になりません。不法行為に加担して会社から不利な扱いをされるなら会社を訴えればいい。
法は個人の自由意志を認めているから様々な権利を認めています。会社に命令されると自分の意志に関係なく不法行為をしてしまうのことがやむを得ないと認めて欲しければ、未成年者や被後見人のように権利能力にも制限を加えなければいけません。
No.2
- 回答日時:
>では犯行計画を知った場合に、どこまで回避努力をすれば結果的に無罪になるのでしょうか?
単に犯行計画を知らされたというだけでは、共謀したことにはなりませんので、(共謀)共同正犯になりません。また、幇助犯が成立するには、法的な作為義務を負っていることが必要ですが、単に犯行計画を知ったというだけでは作為義務が生じるものではありません。
ある店の警備員が、その店での窃盗計画を事前に知ったというのであれば、警備員は作為義務があり(店主との契約に基づく作為義務)、少なくても店主や警察に知らせることぐらいは容易にできるはずですから、それすらせずに窃盗行為を見過ごしたのであれば、窃盗既遂罪の幇助犯は成立するでしょう。
No.1
- 回答日時:
”犯行計画を知らずに包丁を売った店員、道具として利用された看護師は無罪になります。
”↑
正確には、知らなかったことにつき過失が無い場合ですね。
これは、間接正犯にいう道具理論のことでしょうが、
看護師はどういう場合を想定しているのでしょうか。
”犯行計画を知った場合に、どこまで回避努力をすれば結果的に無罪になるのでしょうか?”
↑
一般人の能力限度いっぱいの努力をすれば、違法性が阻却され、
その人の能力限度いっぱいの努力をすれば、責任が阻却され
いずれも無罪になります。
限度いっぱいというのは、やるべきことを総てやり尽くした
ということです。
ただ、限度いっぱいの努力をして、それで無罪になった、という
事例は、現実には殆どありません。
責任が阻却されたという事例は、ドイツではありますが、
日本では一件もありません。
”報復する部下がいるだろう”
↑
その程度では無罪は無理ですね。
逃げることも出来るし、官憲の保護を求めることも
出来ます。
限度いっぱいとは言えません。
”告発者は確実に不利益な扱いを受けるだろう。”
↑
これも同じです。
その不利益が重大で他に方法が無い、というような
場合であれば別ですが。
例えば、銃を突きつけられて、無理矢理やらされた
というような場合は無罪となるでしょう。
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