退職手当金,生命保険金の非課税額は、500万円*法定相続人の数。
○放棄をした人がいても、放棄がなかったものとしての人数。
○相続の放棄をした人は、非課税の適用を受けることはできない。
○各人の非課税額は、取得金額によって按分した額になる。
相続を放棄する旨、家庭裁判所に宣言したとしても、受け取ることができない訳ではない。
単に、相続税がかからないだけで、所得税がかかるだけのこと。
放棄をした者がいる場合の非課税額の計算についての質問です。
3000万円の相続で、放棄をする人がいなかった場合
非課税額は、500万円*3人=1500万円
相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。
Aの非課税額は、1500*(1200/3000)=600万円
Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円
Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円
○Aが、放棄を宣言していた場合
非課税額は、500万円*3人=1500万円
相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。
Aの非課税額は、放棄をしているので、なし。1200万円が一時所得。
Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円
Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円
しかし、これでは、非課税額(600万円)が無駄になってしまいます。
本当のところは、どうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>孫は、法定相続人ではない。
従って、孫に渡したお金は、相続税の課税の対象ではない。>同じように、相続放棄した者に渡ったお金も、相続の課税の対象ではない。
>それぞれ、個別に贈与税の課税の対象と考えてよろしいでしょうか?
死亡保険金の場合、保険契約者(保険料を払った人)、被保険者、受取人の組み合わせによって課税される税金が違ってきます。保険契約者及び被保険者が被相続人の場合、受取人が相続人でない孫であっても、贈与税ではなく相続税が課税されます。遺贈を受けた場合とパラレルに考えて下さい。
保険契約者が孫、被保険者が被相続人、受取人が孫であれば、所得税(一時金であれば一時所得、年金であれば雑所得)が課税されます。保険契約者が孫の親、被保険者が被相続人、受取人が孫であれば、贈与税が課税されます。
>また、被相続人の死亡保険金の受取人が、相続放棄した者となっていた場合は、
>その放棄した者個人のものであり、相続の対象ではないので、頭から、相続税の課税の対象>から外れると理解して良いでしょうか?
民法の問題と税法の問題は区別して考えて下さい。例えば、私が所有する不動産を相談者に時価の3分の1の売買代金で売却したとします。民法で言えば、これは紛れもない売買契約です。しかし、相続税法では、時価と売買代金の差額部分については贈与したものとみなして、相談者に贈与税が課税されます。民法の贈与契約ではないから、贈与税が課税されないというわけではありません。
これと同じように、民法上、相続財産でないから、相続税法上、相続税の対象にならないという考えかたは誤りですので、注意して下さい。
No.3
- 回答日時:
>しかし、これでは、非課税額(600万円)が無駄になってしまいます。
分母が間違っています。
Bの非課税額は、1500*(1000/1800)=約833万円
Cの非課税額は、1500*(800/1800)=約666万円
この回答への補足
ありがとうございます。
そういわれれば、納得です。
相続人は、二人ですから。
相続放棄をした人は、法定相続人ではなくなったということだけと、理解しています。
孫は、法定相続人ではない。従って、孫に渡したお金は、相続税の課税の対象ではない。
同じように、相続放棄した者に渡ったお金も、相続の課税の対象ではない。
それぞれ、個別に贈与税の課税の対象と考えてよろしいでしょうか?
また、被相続人の死亡保険金の受取人が、相続放棄した者となっていた場合は、
その放棄した者個人のものであり、相続の対象ではないので、頭から、相続税の課税の対象から外れると理解して良いでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>仮に、被相続人が、遺贈という形で、Aに1200万円やると約束していたら、どうなりますか?
法律に基づいた遺言書があれば、それに従うことになります。
遺言書がなく、単なる約束ならば法律上の利益を受けないです。
遺言書が有効でも、受益者が放棄するのは自由です。
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