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弁護士の報酬は決まっているそうなんですが、例えば今後も懇意にしてもらいたいという下心も兼ねて、報酬を多く支払いたいという場合、弁護士は受け取ってはいけないという決まりとかあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>弁護士の報酬は決まっているそうなんですが



ガセネタです

昔は、士業の報酬は各士業会が定めた標準報酬(料金)と言うのが定められていました。
ずいぶん前に独禁法違反の疑いがあるということで廃止されています。
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弁護士倫理に抵触する恐れがあります。



お礼は品物で。

あるいは何か名目があれば。

今は、弁護士も過当競争の時代なので、仲間内から密告することも。
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合意の上で支払われるのは全くご自由です。


各法律事務所にはそれぞれ報酬規定を置いています。
弁護士会の統一的報酬規定はカルテルだとアメリカが文句を言ったことが原因で廃止されてから、弁護士の報酬には統一基準といったものはなくなったのです。しかし、何もないのでは不都合だということで、「廃止前の弁護士会報酬基準による。」ということを決めている弁護士もいます。
自分の技術が高く評価されることはうれしいことですから、おそらく当該弁護士さんも喜ばれると思います。
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第37条(報酬の妥当性)



:弁護士は、事案の実情に応じ、適正・妥当な報酬を定めなければならない。

第38条(国選弁護事件における報酬)

:弁護士は、国選弁護事件について、被告人その他の関係者から、名目のいかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない。

第39条(私選弁護への切替)

:弁護士は、国選弁護人に選任されたときは、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。

第40条(金品の清算)

:弁護士は、事件に関する金品の清算及び引渡し並びに預かり品の返還を遅滞なく行わなければならない。

第41条(依頼者との金銭貸借)

:弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は依頼者の債務についての保証人となってはならない。
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