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Aに対してBがxxxをするという約束を口頭で合意したとします。
ここでBがxxxをしなかったとします。
あるとき、BはAに対して「そのような約束はしていない」と言い出しました。
この時、刑事・民事のそれぞれの時効はどのぐらいの期間でしょうか。
●民事
AがBを契約不履行で訴えられる期間はどのぐらいでしょうか
(→訴えられなくなる時効はどのぐらいの期間でしょうか)
また、この期間(時効)のスタートは、
・約束をした日
・BがAに「約束はしていない」といった日
(→Aが事実を知った日)
●刑事
Bを警察に告訴できる期間はどのぐらいでしょうか

A 回答 (1件)

> AがBを契約不履行で訴えられる期間はどのぐらいでしょうか


個人間の契約なら、民法167条1項の規定により、10年です。

> この期間(時効)のスタートは
それが実行されなかった日となります。
何月何日にそれを行うとした、その日の翌日です。
例えば、9月1日に行うと8月1日に決め、行われなかったのを知ったのが9月10日、嘘を言ったのが9月15日とすれば、9月1日の翌日が起算日となります。

> Bを警察に告訴できる期間はどのぐらいでしょうか
それが詐欺であると立証する必要が有る。
普通は、民事不介入として、警察は関与できない。
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この回答へのお礼

ずばりの回答、しかも、即答でありがとうございました。

お礼日時:2013/09/16 20:47

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