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先日9月21日、家主から不意のメールが届きました。
内容は、「現在居住している物件の売却が決まったので、
今月末または、来月上旬には退去して欲しい」とのこと。
以前に、可能性として「オーナーが変わるかも」と言った話はありましたが、
あくまで可能性の段階の話だったのに、ここに来て一気に売却が決まり、
退去せざるを得ない状況に追い込まれました。
ですが、月末まで10日前後、来月上旬までも20日前後と、
あまりに時間がありません。
家主は、「ひとまず、私の所有している物件に移って欲しい」と言うのですが、
今の物件より繁華街や駅からも離れ、日当たりも落ちるし、付近もゴミゴミしてるとのこと。
慣れ親しんだ今の住まいを、突然、離れ、今よりも条件が落ちる事を聞かされ、
ショックと不安を感じています。
取り急ぎ、不動産も何件かあたり、
今の条件に近い物件を探しましたが、見つかりません。
また自分自身も、腰の肉離れ(ぎっくり腰)とヘルニアの痛みを治療中で、
且つ、職場が今月末から変わり、研修や現場での作業で一杯になりそうなのに、
とてもじゃないけど、引っ越しに回すエネルギーはありません。
せめて11月末まで、引っ越しを二ヶ月程を延長して欲しい旨を伝えましたが、
難色を示しています。
そこで皆様に伺いたいのですが、この場合は、
やはり家主の用意した物件に移らざるを得ないのでしょうか?
それとも借主の何らかの強みや、法的な根拠を生かして、
退去の延長を主張できるものなのでしょうか?
当方、当然ながら、一度の家賃の不払いもなく、近隣に迷惑をかけることもなく、
慎ましく生活してきたつもりです。
どうか、皆様からの幅広い知識を貸していただけませんか?
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO,1 さんの回答通りです。
売却されて所有者が変わっても、賃貸借契約は
その新しい所有者との間で継続します。
出て行く必要はありません。
法的には上の通りですが、事実上退去せざるを
得ない場合なら、立ち退き料を請求しましょう。
質問者さんには、何の落ち度も無いのですから
沢山請求してやりましょう。
出さねば、立ち退かない、というのは正当な
権利です。
”やはり家主の用意した物件に移らざるを得ないのでしょうか?”
↑
移る必要はありません。
どうしても、というなら前述したように
立ち退き料を請求です。
”それとも借主の何らかの強みや、法的な根拠を生かして、
退去の延長を主張できるものなのでしょうか?”
↑
それは交渉次第ですが、そもそも立ち退く義務
などありません。
力強いお言葉を頂き、勇気づけられました。
とても感謝しています。
家主には、お世話になった経緯もあるので、
御指摘された借主の権利を主張しつつ、
穏やかに話し合えればと思ってます。
ありがとうございました。
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