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5年半ほど前に入居した家なのですが、最初の2年間は私が借主となり契約しておりました。その後再婚し、3年目からは主人が借主となり契約しました。保証人はそれぞれの親です。※契約は最初の3年間毎年定期賃貸住宅契約です(1年間)。その後契約書は交わしておりません。
しかし、3年ほど前に主人の会社が倒産し(2か月分の給料未払い)、生活が回らなくなり家賃を約19か月分滞納しております。このまま居続けてこれ以上大家さんに迷惑を掛けたくないと考え、もっと家賃の安いアパートに昨年末引っ越しました。(主人は自己破産も考えています。)
その旨を大家さんに伝えに行った時に、「司法書士にもう頼んだからそちらとやりとりをして」と言われ連絡したところ、
1.年内の退去及び鍵引き渡し
2.債務承認並びに明渡承諾書へのサイン  を求められました。
1についてはスムーズでしたが、問題は2についてで、
●賃借人の所に、主人の名前の横に括弧付けで占有補助者として私の名前が記載されている。連帯保証人の所にも主人の親の名前の横に私の親の名前が入っている
・契約期間が終了していても私と私の親に賃借人と連帯保証人としての記載がなくてはおかしいのでしょうか?
●原状回復費用・・・入居した時、30年はたっている建物で、大家さんも「もうその家にお金はかけるつもりはない。」と言っていて、大雪と地震で外壁にひびが入り、玄関のドアの鍵がかからなくなったりでした。・原状回復は向こうの言いなりになってしまうのではと心配です。
●4年目より契約書を交わしてない事を司法書士の方に伝えたら、任意継続か占有のどちらかになると言われ、どう違うのかを聞いたのですが答えていただけませんでした。教えていただけないでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

●1


賃料滞納に対する債務承認でしょうから、基本的にはその滞納の時期に於ける賃借人及び連帯保証人となるでしょうね。主人名義にて契約した段階で質問者の親が連帯保証人から外れていたのかなど不明なので自身で確認してください。
占有補助者という記載もどれだけ意味があるのか不明ですが、あえて記載するならばあながち嘘では無いでしょう。

●2
心配ですね。特に質問事項がなさそうなので飛ばします。

●3
家賃滞納による債務承認を行う前提では、契約の任意継続だろうが単なる不法占有状態だろうが大差は無いです。つまり定期契約において再契約を交わしていないのに入居継続していた事実をどう認識するか、という次元の話ですから、今回それを細かく分析する事に意味はありません。あまり意味が無い話なので司法書士も曖昧なまま確答をしたく無いのでしょう。

ここからは余談ですが、道義的に考えれば言葉尻の細かい部分をアレコレ心配するよりも滞納家賃をとっとと払ってくださいとしか言いようがありません。貸していて踏み倒される大家の身にもなってくださいね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

●1
契約書には期間が明記されていて、連帯保証人の部分にも「期間内のものに限る」として債務の負担をすると書いてあったので、最初の契約がそのまま継続されているような表現に、相手の司法書士の方に不信感を持ってしまったので、質問させていただきました。

●3
大差無いなんて驚きです。法律の事はよくわかりませんが、言葉だけ聞くとかなり意味が変わるんじゃないかと心配していました。

もちろん滞納分はきちんと支払いたいと思っています。ただ、一括は難しいので、なんとか分割にしていただけるようお願いするつもりです。
アドバイスありがとうございます。
ただ、一番の問題はやはり保証人の方に迷惑をかけたくないという事なので、一年間の定期賃貸住宅契約の場合で、契約書の交わしていない期間(任意継続か不法占有)、保証人というのは自動的に継続されるものなのかどうなのかが知りたいです。教えて下さい。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/01/13 01:26

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