電子書籍の厳選無料作品が豊富!

知人が経営していた飲食店を引き継いで経営しているのですが、中々上手くいかず3ヶ月程家賃を滞納しています。これ以上の滞納は難しいと判断して、店をたたもうと考えています。基本的には滞納している3ヶ月分の家賃を返済するのが当たり前の事と思うのですが、早急の全額返済と退去をせまられています。とは言ってもすぐに返済できる額でもなく、そもそも契約書も締結しておらず、家賃も少し高い気がしてたのですが、家主の言われる通りにしなければならないのでしょうか

A 回答 (3件)

一度でも家賃払っていればその家賃で合意していたことになるでしょう。



契約書があろうがなかろうが、
貸借の実態があって
家賃支払いの実績があって
滞納の実態があれば
あなたには家主が主張する延滞債務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/04 00:21

あまり詳しくはないですが、もし不満なら「供託」という制度があります。

この金額で納得できないなら、あとは裁判するしかない、というものです。法務局で自分でも出来ます。
一度お金を支払っているので、不利なことは不利だと思うのですが、例えば、周りと比べて家賃が高すぎるとか、設備が壊れているのに直してもらえないとか、そういう場合は一応減額してもらえる可能性はあります。
減額の問題と、支払いの問題は別です。使用した以上は、賃料は支払わないといけませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にして検討してみます。

お礼日時:2009/09/08 15:07

口頭でも契約は成立します。



>3ヶ月程家賃を滞納

とありますが、滞納する前はその家賃を払っていたんですよね。もしそうならば、家主さんと質問者さんの間で合意があったわけです。

契約書がなくても滞納した家賃を全額はらうべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます

お礼日時:2009/09/04 00:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!