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 通常、借金について夜逃げ等で結果的に踏み倒した場合は犯罪にならないと聞くのですが、それは返済の意思を明言しない場合であると思いますが、返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?
 また、貸し金業法の範囲内におさまる請求しかしてない場合において、「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」など、貸した側を脅して返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか?
 最初から返済の意思が無いのは詐欺であることは明白であるとしておいといて、返済できない場合であっても、返済の意思はあっても結果的に返済できないことと、返済の意思が無いこと(借りた後で返済の意思が無くなった)は違うと思いますが、法律的にはどうなのでしょう?

A 回答 (4件)

”返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?”


    ↑
なりません。
窃盗は、被害者の占有を侵害することに
よって成立する犯罪です。
そして、この場合は、占有は侵害して
いません。

そもそもですが、借金ですから、問題となるのは
その借りたお金ではなく、「金額」です。
金額について占有ということは無い訳です。
だから、金額を返さないと明言しても、窃盗には
なりません。

仮に、借金したお金をそのままの形で保管しておいた
場合でも、その占有は借り主にありますから、被害者の
占有を侵害することは無い訳です。


「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」など、貸した側を脅して
 返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか?
     ↑
詐欺の判例ですが、借金取りに対して、瞞して帰宅させた
だけでは詐欺にならない、としたモノがあります。
瞞して帰宅させただけでは、詐欺にいう利得にならないから
というのが理由です。
これとパラレルに考えるなら、通報しますと言っただけでは
恐喝は難しいでしょう。
そこに何かの財産的利益が必要になると思われます。

ただ、告訴するつもりもないのに告訴すると言った場合に
脅迫罪を認めた旧い判例があります。
従って、脅迫罪は成立する可能性があると思われます。
実際に、警察が動いてくれるかは疑問ですが。

”返済できない場合であっても、返済の意思はあっても結果的に返済できないことと、
 返済の意思が無いこと(借りた後で返済の意思が無くなった)は違うと思いますが、
 法律的にはどうなのでしょう?”
    ↑
確かに悪質さの程度が異なりますが、刑法では
その区別はしていません。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 実は、お金も貸している以外に、少しですが物も預けてあり(これは貸しているのではなく、保管を依頼しているだけで、所有権の移動は行われていません。)、預けてある物を返さないことを宣言するのは窃盗になりそうですね。
 「警察に通報します」の方は、詐欺にならないであろうことは、十分に認識しています。借金を返さないことは財産的利益になっていると考えれそうで若干納得はいきませんが。
 結局は、警察が動く可能性は低くそうなことはわかりました。
 こっちも、法律に引っかかる請求をしなければ警察は動かないでしょうから、安心して請求にいけます。

お礼日時:2013/09/25 21:13

>返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?



名言してもしなくても窃盗にはなりませんが、財産があって支払い能力があるのに、財産を隠したりして債権者に妨害すれば「強制執行妨害罪」で2年以下の懲役です。
最初から返済する意志がないのに借金し、現実に返済しなければ詐欺罪が成立することはありますが、返済する意志があって借金し、返済することができなくなった場合は詐欺罪は成立しません。
この2つは、「人の心の中」の問題と気付くでしよう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 返済の意思が無いことを明言しているだけで、財産を隠しているわけでもありませんし、詐欺については難しいことは把握しています。
 結局は、警察は介入する余地がないことはわかりました。

お礼日時:2013/09/25 20:58

> 占有者の意思に反し


占有者の意思に反していない。
占有者のが、占有者の変更に合意している。

> 貸した側の不利益になることを示唆して返済を拒否した場合の事を言っています。
範囲が広すぎる。
「本人又は周りの者の身体や財産に損害を与える」という事を含むようになる。
それなら、脅迫罪にとえる文言も含むことになる。


> 法律的にはどうなのでしょう?
上記まで含むなら、脅迫罪にとえます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 貸したことにより、占有権の移動が行われたため、窃盗や強盗に該当しないことはわかりました。
 「本人又は周りの者の身体や財産に損害を与える」という事を含むなら、脅迫罪にとえるということは、警察沙汰になることで、職業的地位を失う等(降格や失職すること)を理解してこれ以上連絡がある場合は警察に通報します」と言ったなら、脅迫罪にはなりそうですね。(貸借の契約により、恐喝にはならないようですね。)

お礼日時:2013/09/25 21:04

> 返済の意思が無いことを明言した場合は窃盗にならないのでしょうか?


なりません。
合意の下に相手に渡したのですから、窃盗の定義に合致しません。


> 貸した側を脅して返済を拒否した場合には恐喝には該当しないのでしょうか?
しません。
警察に連絡しても、民事不介入で警察は介入できないので、警察が来てもかまわない事案であり、何の脅迫にもなっていないから。
また、警察にこられると困るような事をしているなら、そちらのほうの違法性が高いので、相殺される。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。
 
 窃盗の定義は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」ということなので、合意の上で占有権が移動したものは占有権が貸し与えられた人にあるため、返済の意思が途中でなくなり、それを公にしても刑法には抵触せず、ただの民事上の契約違反となるということでしょうか?

 また、「これ以上連絡がある場合は警察に通報します」の方は「等」ということで、特に「警察」に限ったことではありません。
 立場上、無実であったとしても警察沙汰になったことが公になるだけで不利益になりえる職業の方もいますし、貸した側の不利益になることを示唆して返済を拒否した場合の事を言っています。

補足日時:2013/09/24 23:26
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