こんにちは。
社員が健康診断を受けました。
それについて請求書が届いたのですが、請求書には消費税については全く書いていず
、合計金額7700円とだけあります。
内容としては、
「一般健診 300円」(1人)
「成人病健診・一般健診 3700円」(2人)です。
いろいろ調べると、健康診断に関しては課税仕入に該当するとのことでしたが過去の
弊社の仕訳を見ると非課税になっているのです。
課税かどうかは健診項目によるのでしょうか?
一方他の健診センターからの請求書を調べてみると、例えば「○○健診(自費)」と
いうものは課税で、他の一般健診などは非課税で請求されています。
その請求書に関しては弊社も請求書どおりに仕訳を行っています。
どのように処理するのが正しいのでしょうか?
文面が長くなりまして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>消費税が一部の健診についてのみ計算されていても会計処理は全健診を課税仕入として消費税を計算してもいいのでしょうか…
税務調査が細部まで及ばない限り、いいようなものですが、このサイトでそのような答え方をするわけにはいきません。
やはり、1枚の伝票でも項目によって、課税と非課税とは、きっちり分けて記帳すべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
健康診断に消費税が課せられるかどうかは、その検診に健康保険や労災保険、自賠責保険が適用されるか否かで決まります。
何かの症状があって検診を受ける場合は保険が利き消費税もかかりません。会社の定期的な検診は保険が利かず消費税も課せられます。>例えば「○○健診(自費)」というものは課税で、他の一般健診などは非課税で…
保険が利くものと利かないものとで分けてあると思います。
>請求書には消費税については全く書いていず、合計金額7700円とだけあります…
総額表示は、不特定の相手に価格を公示する場合であって、あて名がある限られた請求書は従来どおりです。その病院・診療所に書き換えてもらったらどうでしょうか。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
やはり健康診断は課税仕入なんですよね?
>>保険が利くものと利かないものとで分けてあると思います。
これは病院側の見方で書いているということなんでしょうか?
消費税が一部の健診についてのみ計算されていても会計処理は全健診を課税仕入として消費税を計算してもいいのでしょうか?
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