
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「居住権」と言う法律用語はないです。
一般的には、賃借権、使用借権等を言いますが、今回の場合は後者です。
これは、住まわせる時点で、どのような約束で住まわせる経緯だったかで、法律上の手続きが違ってきます。
仮に、期限等なければ解除の意志表示をしたうえで、裁判所に明渡の裁判すればいいです。
それで勝訴すれば強制執行で立ち退かすことができます。
No.4
- 回答日時:
法律上、親子の同居義務を直接定めた規定はありません
また、互いに扶養(扶養請求権)が必要がない場合、居住権はないと思います
書かれている法律上・・・
賃貸借契約をつきだして、求めに応じないのあれば出ていってもらうでよろしいかと思います

No.3
- 回答日時:
親から子に対する扶養義務は一般的に成人するまでです。
息子さん夫婦は成人に達していて自立しているでしょうから扶養義務はありません。
例外は、息子さん夫婦が自立しておらず、生活が困窮して、それこそ生活保護を受けなければならなくなって役所が「扶養してやってくださいよ」とお願いしてくるような場合です。
息子だからと言って家賃も払わず勝手に住む権利はありません。
息子さん以外にお子さんがいらっしゃるのなら、将来遺産相続で相当揉める事でしょう。家賃相当分は生前贈与とみなされますので。
生前贈与とみなされる金額を超えていたら、税務署がニコニコしながら息子さん宛にやってきます。
赤の他人なら不法占拠だとか法律を持ち出してやればよいですが、親子でそこまでやるのもどうかとおもいます。
「出ていかないのなら、相応の家賃を払ってもらうよ」くらいしかないでしょう。
あとは、息子さん夫婦が居づらくなるようにするのが一番です。
肝心な回答ですが、「息子さん夫婦には居住権はありません」
あえて付け加えれば、「親の好意で住まわしてやっているだけ」です。
普通の人は結婚したら、親が同居しようと言っても、出て行きますけどね。
No.1
- 回答日時:
”息子夫婦には居住権があるのでしょうか?”
↑
家の所有権は質問者さんのモノでしょう?
なら、息子さん夫婦に居住権なるものは
存在しません。
無理やり使用貸借だ、としてみても、使用貸借は
いつでも追い出せるのが原則です。
ただ、今日明日、という訳にはいきませんので
適当な期間内に出てけ、ということになります。
まあ、親子ですから、そこら辺りは、上手く
やることをお勧めします。
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