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レンタカーの自動車保険を適用するために必ず事故の届出が必要であるが、もしレンタカーで色々な場所に行き遊んで帰ってきてその夜ホテルで車に傷がついているのに気付いたとします。いつ・どこで・どのようにしてその傷がついたかも分からない不明傷が生じた場合、警察への事故届出は出来ないという解釈で良いのでしょうか?
出来なかったとしても免責補償とNOCを補償するサービスを適応している場合、保険の車両補償が適応されないので、もし8万円の修理費用だと免責5万の差額3万円を実費精算するという解釈で良いのですか?
事故届出に関して勉強したいので教えて頂きたいです。

A 回答 (7件)

事故の届出は受理できませんよ。



事故(物損事故)の届出受理って、いつ、どこで、だれと、だれが、どのように事故を起こしたかを捜査し、その結果、事故証明の発行が出来るようになるものです。

だから、いつ、どこで、どこにぶつかったかも分からないような傷を事故として取り扱うなんて出来ないですよ。

まぁ、ほかの回答者様がおっしゃるように、実は当て逃げ事故で相手方側の調査により質問者様にたどり着いた場合で、車両を見分し事故が証明できる状態であれば事故扱いできるかも知れませんけどね。
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その場合「傷の発生不詳」で警察が処理します。


ただし運転者が「事故」と認識してない以上「届出」扱いです。
つまり・・・
スーパー内の駐車場で物損事故と同等の扱いですわ。
>警察への事故届出は出来ないという解釈で良いのでしょうか?
出来ないではなく「傷が付いた」という届けが出来ます。
>もし8万円の修理費用だと免責5万の差額3万円を実費精算するという解釈で良いのですか?
基本は「契約時の約款」に準じますが、その約款が「免責以外実費」ならその通りと言うことです。
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保険会社は約款がすべてです。


約款には警察への届けがない場合はお支払いしませんなんて書かれている部分はありません。
約款に書かれていない事情で支払いを拒否する権限なんてありませんよ。

実際に警察への届け出がない事案は調査に出されます。
調査結果の上、疑わしい部分があるので、お支払いできませんという場合はありますが、「警察に届け出がない」という理由だけでは、支払い拒否はできません。
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勘違いしている人が多いのですが、警察に届け出がないという理由で、保険会社は支払拒否する権限が一方的にあります。



現実的には、契約者や請求者に全く何も問題が無ければ
不届け理由書を持って対応してくれているに過ぎません。

但し、ご質問のケースにおいては
レンタカー会社へ
個々にご確認ください。

>警察への事故届出は出来ないという解釈で良いのでしょうか?

出来ます。
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勘違いしている人が多いのですが、警察に届け出がないという理由で、保険会社が支払拒否することはありません。


届け出がなければ、保険会社が事実確認をして支払いの可否を決めるだけです。
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身に覚えがないというのであれば、立ち寄り先、経路などを警察に話すことでしょうね。


で、同様にレンタカー屋さんにも報告でしょう。

あとは警察とレンタカー屋さんの判断になりますね。

警察では当て逃げの報告があったかどうかを確認し、あなたの申告内容との検討をするでしょう。
これかもしれない、ということであれば、車のキズを確認して、あなたが当て逃げ犯になる可能性はあります。

まあ、レンタカー屋さんがキズを見れば、どのようにして付いた傷かは分かると思いますが。
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その理屈でいくと、盗難や窃盗、さらには行きずり殺人で犯人不明でも、


警察への事故届はできないことになります。
自殺なら当然できませんけど、狂言も不可能ではないです。
保険金を出す条件は、警察の届と、保険会社の判断です。
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