A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
納税方法は普通徴収か特別徴収のどちらかひとつです。
書類ではバレルことはありません。103万以上給与所得の合計があれば
確定申告しないとバレマス。住民税がA社のほうに請求がいき特別徴収でいくため
金額が違うので疑われます。
住民税は所得税の翌年の請求です。
役所に請求方法を変更すればいいのですが。
ただ、一度特別徴収で請求が行きますと連絡きて。請求が来なかったら不思議に
思うので半年後までに最初の一年間の所得分に関する住民税は
ごまかすしかないですね。普通徴収に変えてもらって自分で払うとかね。
上手くやらないとばれますので気をつけて。
No.2
- 回答日時:
(1)A社は特別徴収でB社は普通徴収です。
住民税等税金関係からばれることは私の場合ないですよね?あなたの住民税がA社で特別徴収になっている?という事でよろしいでしょうか?
仮にA社B社ともに、給与支払報告書を住民登録している市町村に提出している場合、住民税は
二か所の給料を合算したうえで年税額を算出します。
従って、A社で特別徴収されているのなら、翌年の住民税額改定の時期にA社へあなたの年税額
及びその計算の元となる表(収入・所得・控除等記載されたもの)が郵送されます。
その書類の計算資料(表)を見れば、その収入金額がA社から支払われているものより多いはずです
ので、解る方が見れば、副業(掛け持ち)していることが解り(バレ)ます。
それを管理する担当者がそこまで見ていなければ、バレることも無いでしょうが、これは一種の賭け
です。
(2)入社時(1年半前)に両方に扶養控除等申告書を提出してしまいました。
通常、扶養控除等申告書は1ヵ所ですが、あなたの様に副業等していたり、法人の代表や役員で、何
ヵ所からも給与をもらっている方は、この限りではありません。
従って、主たる事業所(あなたの場合A社)には、扶養親族等記載の上提出し、源泉徴収は甲欄適用、
それ以外の事業所には氏名等のみ記載し源泉徴収は乙欄の適用となります。
扶養控除等申告書を両方に提出したからといって、副業がばれることは無いでしょう。
ただし、必ず確定申告をして納税の義務を果たしてください。
二か所から給料をもらっているのも関わらず、申告していなければ、そこからバレることも無きにしも
あらず。
以上のことから、現時点で副業がばれる可能性はかなり低いと考えられます(可能性があるとすれば、
来年6月ごろ)が、市町村と税務署は繋がっておりますので、適正な申告をしなければバレる可能性も
あるという事です。
今後の対策・・・というものは無いでしょう。しっかり申告する事です。
No.1
- 回答日時:
アルバイトで掛け持ちを禁止しているというのはよほどですね。
給料が高いのでしょうか?
まず所得が年間で103万円超えますか?超えなければ大丈夫だと思います。
源泉徴収の紙はA社のみですよね。
年間103万円、 さらにいうと130万円以上だと分かる可能性があります。
ただアルバイトで掛け持ちをしているわけなのでA社が質問者にたいして
社会保険を加入しているように思えないので大丈夫です。
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