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夫婦で原告になって本人訴訟をやる場合なんですが、私が妻の分も含めて法廷への出頭など全てをやろうという場合、妻と私との間で、私が選定当事者(本に書いてあったのですが、意味はよく分かっていません)になる届けを出すのと、私が妻から委任状をもらって妻の代理人になるのと、どちらがよいでしょうか?

A 回答 (2件)

どっちでもかまわないんじゃないでしょうか。



訴訟代理人には民事訴訟法第55条2項に規定する権限がないので,
それをするにはそのための委任がないといけないのですが,
選定当事者にはその必要がありません。
両者の違いはその程度ではないでしょうか。

夫婦であれば一蓮托生,
利害関係はたぶん完全一致しているでしょうから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
選定当事者がよいだろうということですね。

お礼日時:2013/10/20 15:26

あなた個人で原告になればいいじゃないですか。



知らないなら弁護士にでも依頼して下さい。
そんなんでは裁判に勝てませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/24 22:19

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