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障害があり生活保護を受けている身内がいます。
病気が悪化し9月28日に入院となってしまいました。
入院が月末だったこともあり9月の保護費の返還はありませんでしたが、10月の保護費から半分ほど減額され、手元に残るのは家賃代と入院中の生活費が2万円程です。
これが、11月の支給額ならわかるのですが…。
10月末まで入院したとして、入院中はありがたいことに食費などもかかりませんし、自宅の光熱費も使っていないので基本料金程度ですし、そもそも入院中はそんなに生活費を使うこともないから11月の保護費は減額になる…というのは理解できます。
理解できないのは、入院前の9月27日までは自宅で生活している訳で、その9月に掛かっている光熱費や携帯代の支払いなどがが10月にあるのに10月から支給が減るのはおかしいのでは?と思うのです。
保護課の担当の方に聞いてみたいと思うのですが、私の考え方がおかしいのかも?と思って判断できず、保護課の方に悪い印象をもたれるのも困るのでこちらで相談してみました。
分かる方がいらっしゃいましたら説明をして頂けると助かります。

A 回答 (5件)

NO1です。



>受給が始まった9月は光熱費の支払いは無い(10月の請求になる)から、その分を分を翌月の支払いにとっておくのが正解と言うことでしょうか?

 私はそのように考えます。
 月初にその月にかかるだろうと思われる保護費が支給され、月末に清算するという考え方です。
 入院も、月に○日以上入院の場合には、減額などの規定があるはずです。

 入院は月末になってみたいと、1ヶ月の入院日数がわからないので、いくら減額になるか決まらないのです。
 市区町村により内規があると思いますが、私の知り合いは、月に10日程度の入院であれば、減額されないようなことを言っていました。
 
 10年前の資料ですが、何かの参考になればと思います。
  http://www.seiho110.org/shoko/jissi06.htm

 へんな言い方ですが、もし受給者が9月に亡くなった場合、質問者さまの考えのように10月に請求が来るから10月分・・と言われると、亡くなった人には保護費の支給はできませんよね?
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この回答へのお礼

分かりやすい説明と詳しい情報を教えて頂きありがとうございました。
疑問がすっきり解決しました。
これから生活保護のことをもっと勉強しないといけないですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2013/10/30 20:23

>>光熱費は翌月の請求なので、9月に使った分を9月に支払うことは出来ない訳で、となると9月に支給された分の中から光熱費分を翌月までとっておき、それで支払うということでしょうか?



元々光熱費ということで、3万ほど支給されています。
それを翌月に払えばいいだけです。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/10/30 20:26

当然、減額されます。



生活費は、後での支給では無く、先に、支払っています。

入院をして、20日以上の入院でしたら、生活保護費は、減額され、退院した日からの計算となります。

生活保護費は、入院をしていても、病院で生活してると言う事になり、入院中は、支給対象外となり、

減額となります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足ですが、8月末に一人暮らしを始め、9月から保護費が支給されています。
詳しい説明をありがとうございます。入院中の減額については理解できます。

ただ、光熱費は翌月の請求なので、9月に使った分を9月に支払うことは出来ない訳で、となると9月に支給された分の中から光熱費分を翌月までとっておき、それで支払うということでしょうか?

補足日時:2013/10/29 10:07
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返還の意味は分かりませんが、普通は同月内の保護費で払うものです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。わかりにくくてすみません。

月末の入院だったことから役所の保護費の金額変更の手続きが間に合わず、10月の保護費が通常通り入金されてしまっているので入院中の減額分を返還しました。
上記の事があったので入院した日から末までの数日間の返還分は無かったということです。

補足日時:2013/10/29 09:57
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9月にかかっている生活費(光熱水費等)は9月分の保護費で清算するべきものではありませんか?


 請求月で考えるからおかしくなるのだと思いますよ。

 質問は様の考え方ですと、例えば9月に生保受給が始まって、9月・10月に使った分が11月に請求だった場合には9月10月の受給額が減額されているのかということになります。

 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
9月に掛かっている生活費は9月の保護費で清算する…。
考えてみれば月初めに受給を受けている訳で、確かにその通りですね。

補足ですが、8月末から一人暮らしを始め、9月から生活保護の受給が始まっています。

となると、一般的に光熱費は使用月の翌月の請求(水道は違いますが)だと思うのですが、受給が始まった9月は光熱費の支払いは無い(10月の請求になる)から、その分を分を翌月の支払いにとっておくのが正解と言うことでしょうか?

補足日時:2013/10/29 09:47
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