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生命保険で「お支払事由」に『死亡・高度障害のとき』と記されています。この「死亡」というのはどんな種類の死亡を指すのでしょうか。
確か契約後1年以内の自殺はだめとか聞いたことがありますが・・・老衰などは該当するのでしょうか?
保険がおりない「死亡」とはどんな死亡か、教えてください。

A 回答 (6件)

昔、生命保険会社で、死亡保険金の支払査定事務を担当していました。



ご質問の死亡には、病死・事故死・自殺・あと、めったにありませんが、いわゆる失踪宣告(行方不明、生死不明から7年経過後。但し船舶での遭難等の場合は、1年経過後)等が含まれます。

要は、人が死亡した時に、保険金が支払われますので、自殺も含めて、すべての死因が、死亡保険金支払の対象になります。

あと、蛇足ながら、高度障害保険金支払事由には、代表的なものとして、両眼失明、両上肢をなくした時、両下肢をなくした等、いわゆる寝たきり(食事摂取、排泄、起居動作2日全く出来ない)で回復の見込みがない場合、等が含まれます。

なお、自殺については、現在はたいがいの保険会社が、責任開始日(保険金の支払対象となる日)から3年以内の自殺を、免責としているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もやもやしていたものがすっきりしました。普通に死ぬかぎり、保険はもらえるということですね。

お礼日時:2013/11/07 15:50

(Q)保険がおりない「死亡」とはどんな死亡か、教えてください


(A)
(1)契約から一定の期間内(2、3年=保険によって異なる)の自殺。
(2)受取人によって殺された場合(保険金殺人)
(3)戦争の被害者
(4)死刑にされた場合
(5)大規模な自然災害、変乱
などがあります。
保険によって多少の違いがあります。
特に(5)は、阪神大震災、東日本大震災では、
支払いの対象になっています。
(3)については、戦争の取材に行った記者が殺されて、
支払いを拒否された例があります。
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この回答へのお礼

箇条書きに判りやすくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/07 15:57

自殺を含まない


死亡 原因が老衰、病気、事故でも支払いになります。

約款などの『お支払出来ない事由』という欄があるはず
なのでそちらを読んでもらえると
解決するとおもいます!

わからないことは担当者またはコールセンターに
確かめるのも早い解決に繋がるかと思います。
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3番です。

訂正させていただきます。申し訳ありません。

(誤)起居動作2日全く出来ない

(正)起居動作が全く出来ない
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1です。


ごめんなさい、文章がおかしかったです。
「気にしなくて大丈夫」です。
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老衰であっても病気死亡であっても、死んでしまった状態であれば支払い対象です。


自殺以外では、地震や戦争によって死亡した場合は支払われないと約款にありますが
東日本大震災でも支払われたようですし、よっぽどの事がない限りは気にする事はないと思います。
自殺に関してはおっしゃる通り契約時期によって免責となる期間があるので、その場合には死亡保険金は支払われません。
なので自殺以外はあまり気にするしなくて大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。人は必ず死ぬものですが、その「必ず」に保険をかけるって、なんだか変な感じがします。
自動車事故みたいに「万日に備え」っていうのが保険だと思っていましたので。

お礼日時:2013/11/07 15:53

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