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小売業とアパートを経営している個人です。アパートは月に家賃(共益費込み)が10万円で別に電気代として3000円貰っています。
小売業は年間売上が2000万円、家賃収入は年間500万円、電気代収入が36万円あります。
そこで、消費税の申告にあたって、家賃収入は非課税、小売業は消費税の事業区分では第一種です。電気代収入は課税売上になると聞きましたか、何種にしたらよいのかわかりません。
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

電気業 : 第三種



参考

http://www.protaag.com/news/index.cgi?c=zoom&pk= …
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 質問の場合は電気は有体的商品とは認められないのですが、当該取引の実態は電力会社から購入した電気を小分けして各戸に供給しているものであり、その実態等を勘案して第二種事業として取り扱われると思われます。



 因みに小売業の業種区分は【第二種】です。
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