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父が死亡し、遺産の分割は、同意されたものについては、審判で分割されました。未分割の分については遺産の範囲を含めて係争中です。
さて、父は死亡前15年以上精神を患っておりましたが、父には不動産収入があり兄弟の1人が独占的に管理(流用と言った方が適切)し、他の相続人にはその内容を一切、父生前から教えませんでした。、父死後3年ほどその兄弟1人が口座を管理して金融機関に死亡を知らせなかったため、口座封鎖されませんでした。その口座を知って父の死亡を金融機関に知らせて封鎖して貰いました。年間1400万ほどの収入があったはずです。その間、その兄弟1人が自由に生活費や自身の口座に移動させていました。さて、遺産分割には時効はないのですが、父死亡後の遺産の果実の流用には時効があるのですか? あるとしたら、時効は何年で、時効の起点は口座が封鎖された時点ですか、流用された時点ですか、それとも、父死亡時でしょうか、またはその流用を他の相続人が知ったじてんでしょうか?

A 回答 (1件)

 遺産をめぐる紛争で、賃貸物件の賃料収入がどうなったかというのは、しばしば争いになります。



 これまでの経緯で理解されていると思いますが、被相続人の生前になくなってしまった賃料収入であるとか、被相続人の死亡後に発生した賃料収入がどうなったかというのは、遺産分割調停でも、争いがあれば、調停に乗らないとして外され、審判になっても、それは金銭債権だからといって外されて、訴訟で争ってくださいと言われてしまいます。

 これは、被相続人の生前については、本来被相続人の収入となって、被相続人の手元で保管されるべき賃料収入について、誰かが被相続人のから贈与されることなく、勝手にそのお金を自分のものにしてしまったという場合には、被相続人がその者に対して、不法行為による損害賠償請求権か、あるいは不当利得返還請求権という金銭債権を有しており、これが、被相続人の財産の一部となり、被相続人の死後に、相続人に引き継がれるという考え方を基にしています。

 そして、損害賠償請求債権にせよ、不当利得返還請求債権にせよ、金銭債権は、相続開始と同時に、当然に、法定相続分で分割されて各相続人に帰属するという最高裁判例(最高裁昭和29年4月8日判決・民集8巻4号819頁)があり、これによって、遺産分割の対象ではないとされることになります。

 そうすると、生前の賃料収入については、被相続人を基準として、不法行為による損害賠償請求債権であれば、被相続人が加害者及び損害を知ったときから3年、あるいは、賃料収入を不正に持ち去られたときから20年の経過によって、時効により消滅することになります。

 質問の場合には、被相続人が精神病を患っていたということですから、被相続人において加害者や損害を認識する能力がなければ、相続開始後に、相続人が加害者及び損害を知ったときから3年の時効になると考えられます。

 また、不当利得返還請求債権であれば、期限の定めのない債権になりますので、その時効期間は、債権の成立から10年ということになります。ただ、ここでも被相続人が精神病を患っていたことからして、相続開始までは請求できなかったとして、相続開始から10年とされる可能性もないわけではないと思われます。

 次に、相続開始後の賃料については、最高裁判例(最高裁平成17年9月8日判決・民集59巻7号1931頁)により、遺産には含まれず、相続人が法定相続分に応じて分割取得すべきものとされています。そうすると、そのような賃料を相続人の1人がまとめて取得した場合には、その取得した時点から、分配金請求権が生じると考えられ、これもまた、期限の定めのない債権と考えられますから、債権成立の時、すなわち、相続人の1人が賃料を収受したときから10年の時効にかかることになると考えられます。

この回答への補足

相続開始から相手は被相続人の不動産収入口座を複数にして全て明らかにせず、現地調査の不動産収入額と大きく差が有りました。現に被相続人死亡時から審判終了時まで、被相続人の収入を開示しませんでした。収益不動産は、代償相続により私が相続後は年間1400万程の収益がありました。当方が立証しなければ要求できないのでしょうか?そしてその時も被相続人死亡後10年が時効ですか?
また、被相続人存命中に1400万程の不動産所得があったと推定される上、しかも80坪以上の土地(坪90万程の相場)を売却したにも係わらず、相続開始時に預金等の動産はほとんど残っていませんでした。被相続人(父)は10数年精神病を患っており、被相続人が使用したとは考えられません。これを相手の特別受益?とするには、こちらが父の収入を自らの財産にしたことを立証しなければならないのですか?状況証拠で立証でき、裁判で勝つ見込みはあるのでしょうか? 
父の口座の調べても、現金で引き出されており、父の財産を相手が横領したという明確な立証はできません。
10年ほど前に審判をして審判が確定したのですが、遺産の範囲に同意がなかった遺産について現在地裁で再度訴訟中です。

補足日時:2014/01/03 01:55
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