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いつもありがとうございます。

昨年11月にバイクを壊されてました。
相手は少年で最近、家庭裁判所に書類が送られました。
バイクは2台で、1台目は壊されて乗れなくなり廃車になりました。
1台はすぐに直したので今乗れます。
しかし、1代目を壊された時に新しいバイクを買いました。
そこで1代目のバイクを壊されて新しいバイクが来るまでの期間にバイクがなく迷惑が掛りました。
その分の損害賠償請求はできますでしょうか?

また、もし、裁判となったら、どんな証拠が必要ですか?
詳しくご教授お願いします。

乗れなかった期間は3カ月間以上です。
バイク代金は40万円です。
会社にも行けなくなりました。

また、どんな方法・いくら位がだとうでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ちょっと情報があやふやです。


2台壊されたというのは同時期に2台持っていてそれを両方破損されたのですか?
すぐ直したとありますが、下では3か月以上乗れなかったと書いています。
読むだけではこれがどういうことかよく分かりません。

時間軸に沿って再度書いてもらえませんか?
また、バイクがないので職場に行けないというのは通常ありえません。
タクシーを呼べばいい話です。
会社からそれだと交通費が高すぎてあなた一人が稼ぎ出す金額より高いからこなくていいとでも言われたのでしょうか?

まぁ落ち着いて、アドバイスをもらいやすいように内容を整理してください。
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証拠も何も、それで少年が犯人だと分かっているのですよね?



でしたら、その保護者にドン外賠償責任を問えます。

普通に支払えば良し、応じない場合は、弁護士を通じて損害賠償と慰謝料をあわせて請求しましょう。
弁護士費用もタダじゃないですからね。
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損害賠償請求はできます。


その少年が未成年であれば保護者に対して請求することになります。

1台目のバイクを廃車にしたのは、バイク屋さんが修理できないと言ったのですか?
それとも、修理できるにもかかわらず、あなたが新車にしたいと思って、勝手に廃車にしたのですか?

1台目のバイクが修理できなかったとして、何年乗っていましたか?
乗った年数によってバイクの価値は下がっていきますから、そのバイクの新車の金額は払ってもらえません。
市場にでている同じ年数の同じ中古バイクの値段ですね
修理できたのであれば、修理の見積の金額です。

で、中古バイクと修理の金額の安い方が支払われると思います。

直したという2台目のバイクで会社に行くことはできなかったのですか?
他の交通機関で行くことはできなかったのですか?

3カ月間以上どうしていたのでしょう。

この2台目の修理費用も請求できますが、見積書が必要でしょう。

勝手に新しいバイクにして、納車まで会社に行けなかった、では通用しません。
他の方法で行くことができたのに、あなたがその方法を採らなかっただけです。

「裁判となったら」ではなくて、あなたがまず請求して、相手が応じない、というときに、あなたが訴訟を起こすかどうかです。
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まず実損ですね。

この場合はバイクを買い換えた際の領収書。
それと2台目の修理費用の請求書、領収書。

それと、会社に行けなくなったというのは他の交通手段でも行けなかったのですか?
他の交通手段(例えばバスとか電車とか)で行けていたならば、その期間の交通費を証明するメモ。
これは、○月○日どこからどこまで、どういう交通機関でいくらかかった・・ということを代替手段を使った日数分を記録したメモです。
私的な日常必要な買い物なども、バイクがないためにこれも代替手段を使わざるを得なかったならば、それも記録にします。

あとは精神的損害、これは例えば廃車になったバイクに思い入れがあって大事にしていたのに、それがなくなったことの精神的苦痛・・・みたいなものです。

いずれにしても、裁判をするならば賠償請求内容など弁護士さんと相談された方がいいでしょう。
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