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誰か法律に詳しい方、教えてください。

いわゆる親族間の窃盗についてです。

例えば、息子が父親の財布からお金を盗った場合、罪にならない、ということを聞いたことが

あるのですが、そうなんでしょうか?もし、そうであるならば、それはどういう根拠なのでしょう。

息子の嫁が盗った場合は?嫁の母が盗った場合は?

A 回答 (6件)

”息子が父親の財布からお金を盗った場合、罪にならない、ということを聞いたことが


 あるのですが、そうなんでしょうか?”
    ↑
これは他の方が既に回答していますので、
そちらをごらん下さい。
犯罪にはなるが、免除される、という
ことです。


”それはどういう根拠なのでしょう”
     ↑
これには諸説あります。
甲・・罰するほど悪い行為ではないとする説。
乙・・軽い気持ちでやっただけで、悪気はないから
   とする説。
丙・・家庭内のことには、警察はむやみに
   介入すべきではないから、とする説。

丙説が通説です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お~!ちゃんと根拠もいくつかあるのですね。

私も丙説が妥当だと思います。

お礼日時:2013/11/23 09:52

刑法244条(親族間の犯罪に関する特例)


第1項 配偶者、直系血族または同居の親族との間で刑法第235条(窃盗)、第235条の2(不動産略奪)の罪ま たは未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
~つまり、息子が父親の財布からお金を取っても免除されるのです。~
第2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することは出 来ない。
~つまり、息子の嫁、嫁の母が盗った場合、被害者が告訴すれば事件となります。~
第3項 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
~つまり、息子と一緒に盗んだ友達(赤の他人)にはこの法律は適用されません。~
家庭内でもお金などの管理はきちんとしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

息子が盗んでも、罰せられないのだが、息子の嫁や母が盗んだら、告訴という条件で

罰せられるということですね。

お礼日時:2013/11/23 09:50

具体例について回答してなかったので追記。



>息子が父親の財布からお金を盗った場合

「息子」は1親等の直系血族なので、同居しているかどうかに関わらず、刑は免除される。

>息子の嫁が盗った場合は?

「息子」は1親等。

配偶者は親等が変わらないので、「息子の嫁」も1親等。

配偶者は「姻族」となるので、結局、「息子の嫁」は「1親等の姻族」となる。

同居しているのであれば「同居している三親等内の姻族」になり、刑は免除される。

同居していないのであれば、告訴があった場合のみ公訴する事ができる。

>嫁の母が盗った場合は?

「嫁」は配偶者なので本人と同じ親等(0親等)の姻族。

「嫁の母」は1親等なので、「1親等の姻族」となる。

同居しているのであれば「同居している三親等内の姻族」になり、刑は免除される。

同居していないのであれば、告訴があった場合のみ公訴する事ができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

具体例まで示していただきまして、本当にありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2013/11/23 09:48

因みに、この刑法の規定を「親族相盗例」と呼び、ここで規定されている「親族」とは、民法第725条の規定に準じます。



次に掲げる者は、親族とする。

一  六親等内の血族

二  配偶者

三  三親等内の姻族

なので

・配偶者(同居しているかどうかは問わない。別居中も含む)

・直系血族((同居しているかどうかは問わない。実家の親や、親から独立した子や孫も含む)

・同居している六親等内の血族(同居していない場合、告訴が可能で、公訴されて有罪になれば刑事罰を受ける)

・同居している三親等内の姻族(同居していない場合、告訴が可能で、公訴されて有罪になれば刑事罰を受ける)

に該当する者は、「親族相盗例」により刑罰が免除される為、告訴しても公訴されません(被害届けが受理してもらえません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

へ~、親族の範囲もちゃんと規定してあるんですね。

お礼日時:2013/11/23 09:47

>例えば、息子が父親の財布からお金を盗った場合、罪にならない、ということを聞いたことが



正確には「罪にならない」ではなく「刑を免除する」です。つまり「罪にはなるけど、罰を与えない」って事です。

刑法の条文には、以下のように記されています。

刑法

第36章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪)
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

(中略)

(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

罪にはなるのだけれど、刑を免れる、というこなのですね。要するに、悪いことなのだけど、

それに対して、国は何もしないよ、ということですね。う~ん、第三者の他人の場合は

罪にもなるし、罰せられるのだが、親族の場合は罪にはなるが、罰せられない。

どうしてなんでしょう?

お礼日時:2013/11/23 09:45

訴え出れば窃盗になりますよ。

普通はそこまでしないだけのことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/23 09:40

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