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NHKは放送法を根拠として、現在でも受信可能な設備(テレビ、"チューナー付き"パソコン)を持つものに対して契約を義務としている中、

「NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めた」(毎日新聞抜粋)

とのことですが、ここで放送法を見てみると

「第20条 協会は、第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1.次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。」

とあり、同法第2条記載の言葉の定義を確認すると、「基幹放送」とは「電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。」とあり、最近改定された電気通信事業者法ではなく、電波法による無線通信を指しています。さらに、(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)の「特定地上基幹放送局」とは「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。」ともあります。
この状態で、NHKが整備したわけではないインフラを使用した「インターネットサービス充実のため」の「放送法を背景にした受信料徴収」って成立するんでしょうか?

付け加えると、放送法第73条「協会の収入は、第20条第1項から第3項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない」という話もあったりするんですが、NHKがオンライン放送始める段階でここはどう整理をつけたんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>第1項から第3項ってそっちのことを指すものだったんですね。

直下の「1.次に掲げる~3.放送及びその~」のことかと・・・

第1項は、

「第20条 協会は、第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。」

です。第2項は、

「2 協会は、前項の業務のほか、第15条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。」

です。第3項は、

「3 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。」

です。

んで、第4項に、

「4 協会は、前3項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。」

と書いてあって「営利を目的に出来ないから、この3つの項の業務の費用は受信料で賄え」って言う意味で

「(支出の制限等)
第73条 協会の収入は、第20条第1項から第3項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。」

と書かれてます。

>・・・(放送に該当するものを除く。)?

「放送に該当するもの」は、第1項の各号で規定されているので、第2項2号では「第1項の各号で挙げたものは除くよ」と言っているだけです。

法律の条文が「1つの事柄が、法律の複数の項、複数の号に該当する」ような条文になっちゃった場合は「こっちの項、こっとの号では除きます。別の項や号が該当しますよ」って言う但し書きが付くのです。

要は「オンデマンド配信の番組とか、視聴者側からのアクションでダウンロード配信される物だよ」と言っているのです。「配信やダウンロード」と「放送」は違いますから。

>・・・電気通信事業法上の電気通信は無線も有線(インターネット)も含むように改定されたんですよね? 

ですね。

>その上で「「放送」以外で一般へ供すること」にインターネットって該当するんでしょうか?

「オンデマンド配信の番組とか、視聴者側からのアクションでダウンロード配信される物」などが「放送以外で一般に供すること」になりますね。
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この回答へのお礼

なるほど、ちゃんと解釈すれば住み分けがなされているだけ、ということですね。

…NHKがあんまりにも判で押したように「放送法で決まってるから契約。受信料払え」と言ってるんで、こっちも「条文で定まってる言葉の定義はこうだろ」と言ってやりたくなりますが。

ともあれ、補足質問にも回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/04 15:57

NHKの受信設備を設置した者には、NHKとの受信契約を締結する義務を有するのは


放送法第32条2項に書いてある通りですが、現在受信料に関する項目は
放送法第64条に移行しています

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.htm …

そして放送法第64条4項に以下の記載があります

4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する

これは簡単に言うと、地上波で放送したNHKの番組を内容を変えずに
別の媒体で放送した場合でもNHKの受信料の支払い対象になるとの事です

この項目は旧32条には有りませんでした
それと言うのも、32条が作られた当時、インターネットやCATVなんてものは
普及しておらず、完全に穴になっていた部分で
恐らく、その穴を埋めるために本条項が作られたと思われます
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この回答へのお礼

確かにその項があればケーブルテレビ経由での視聴は範囲に含められるという流れなんでしょうね。…項の頭が「協会の放送を受信し、~」なので、NHK自身がオンライン放送をする場合に適用するのはなんか違う気もしますが。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/04 16:11

>どう整理をつけたんでしょうか?



放送法
第2節 業務
(業務)
第20条 協会は、第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(中略)
2 協会は、前項の業務のほか、第15条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
(中略)
2.協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
3.既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。

このように第20条の2の2.および3.は「協会はインターネットでの番組配信業務を行う事ができる」と規定しています。

なので

>NHKが整備したわけではないインフラを使用した「インターネットサービス充実のため」の「放送法を背景にした受信料徴収」って成立するんでしょうか?

第20条の2の2.および3.での「電気通信回線」は、誰が整備した物か限定してないので、既存のインフラ、NHK以外が整備したインフラも含まれます。

なので、素直に法解釈すると「インターネットが使える日本中の全世帯から受信料を徴収できる」になっちゃいます。そんなのは絶対に認めるべきではないですけどね。

この回答への補足

なるほど、第1項から第3項ってそっちのことを指すものだったんですね。直下の「1.次に掲げる~3.放送及びその~」のことかと・・・

「2.協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。」

・・・(放送に該当するものを除く。)?

「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。」

・・・電気通信事業法上の電気通信は無線も有線(インターネット)も含むように改定されたんですよね? その上で「「放送」以外で一般へ供すること」にインターネットって該当するんでしょうか?

補足日時:2013/12/04 13:33
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この回答へのお礼

No.3の回答と合わせて、ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/04 15:50

誰からも金を取るという策をするのであれば



ワンセグも搭載してない携帯機器からでもリアルタイムで放送が見られなきゃ策の公約違反になるね
ラジオすら持っていない人間に見せるかというのであれば、本人が受信機を持たないのは
別に権利を自分で拒否してるからどうでもいいことだけど

この課金制度では全国民に金を払わせる条件として
インターネットでも放送がみれるから、課金と明記してあるので、案がきまれば
RADIKOのように、ネット環境があればNHKがリアルタイムで見られなければ 国民を騙したことになるね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/04 13:53

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