法律に詳しい方教えてください。
〈経緯〉
平成24年(昨年です)11月の年末調整で、配偶者特別控除額を60,000円と申請しました。
↓
平成25年(今年です)の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」には、
配偶者特別控除が60,000円と記載されていました。
↓
平成25年(今年です)11月の年末調整では、妻の所得がやや減少し、配偶者特別控除額を310,000円と申請しました。
↓
12月になって、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」がとどき、その摘要欄には『配偶者特別控除額を訂正して変更します』とあり、配偶者特別控除は0円になっていました。
変更後は税額が6千円上がってました。
素人なのでよくわからないのですが、配偶者特別控除額を310,000円と申請したのに、なぜ0円に変更されているのでしょうか?それとも私が根本的に何かを勘違いしているのでしょうか。
どなたか詳しい方に分かり易く教えて頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>それとも私が根本的に何かを勘違いしているの…
はい。
>平成25年(今年です)11月の年末調整では、妻の所得がやや…
それが住民税に反映されるのは来年分です。
来年の 6月に決定通知書が届きます。
>12月になって、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」がとどき…
それは今年分。
今年分は去年の所得税に連動しています。
>平成24年(昨年です)11月の年末調整で、配偶者特別控除額を60,000円と…
それが間違っていると、市役所は判断したのです。
配偶者特別控除額 60,000円ということは、妻の昨年の「合計所得金額」が 70万円以上 75万円未満だったということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
妻の所得が「給与」によるものであれば、源泉税や社保等を引かれる前の支払額で 135万円以上 140万円未満に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
市役所がそうではないといっている以上は、これ以外の所得が去年あったことになります。
何か心当たりがありませんか。
給与がもっと多かったとか、株の売買でもしていたとかではありませんか。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
みなさんの回答を読み大変よくわかりました。
ありがとうございました。
一番最初に回答してくださったのでBAにさせてもらいました。
No.4
- 回答日時:
失礼ですが、税法関係の用語を充分に理解されていないようです。
分かり易くご説明します。◇所得:
所得は暦年ごとに集計されます。
「平成25年分の所得」は、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間に得る所得です。
◇所得税:
所得税は、その暦年の所得に課税されます。
「平成25年分の所得税」は、「平成25年分の所得」に課税される所得税です。
◇住民税:
住民税も、その暦年の所得に課税されます。
しかし住民税は、地方公共団体の会計年度を付して呼びます。
「平成25年分の所得」に課税される住民税を、「平成26年度の住民税」と呼びます。
◇配偶者特別控除について:
納税者が配偶者特別控除を受けるならば、所得税も住民税も軽減されます。給与所得者が配偶者特別控除を受ける機会は、「勤務先の年末調整」または「本人の確定申告」のどちらかです。
「平成25年分の所得税」について年末調整で配偶者特別控除を受けるには、「平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出します。すると所得税が軽減されます。また、勤務先が地方公共団体へ配偶者特別控除の情報を報告するので、「平成26年度の住民税」も軽減されることになります。
ですから、
>12月になって、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」がとどき、その摘要欄には『配偶者特別控除額を訂正して変更します』とあり、配偶者特別控除は0円になっていました。
変更後は税額が6千円上がってました。
この通知書は「平成25年度の住民税」のことを言っております。あなたが平成25年(今年です)11月の年末調整で申告した配偶者特別控除額310,000円は、「平成26年度の住民税」に反映されるので、今回の通知書には関係ありません。
ところで、なぜ平成24年(昨年です)11月年末調整で申告した配偶者特別控除額60,000円が否認されて住民税所得割が6千円上がったのかが問題です。
私が思うに、年末調整の段階では、奥さんの給与の予想は138万円くらいだったけれども、終わってみたら141万円以上になってしまった。奥さんの勤務先が奥さんの「給与支払報告書」を市町村役場の税務課へ提出したので、あなたが配偶者特別控除を受けられないことがバレてしまったのだと思いますよ。昨年の給与が141万円以上になったかどうか、奥さんに確認してみて下さい。
※年末調整の段階では、奥さんの給与の予想は138万円くらいだったのに、終わってみたら141万円以上になってしまった、という場合は、あなたは勤務先に申し出て年末調整をやり直してもらうべきでした。夫婦間の意思の疎通が充分でなかったと思われます。
No.3
- 回答日時:
既にいくつか回答が付いてるように「勘違い」されてます。
勘違いの原因は「課税年」でして、実は市民税の課税は24年分の課税を25年に行い、かつそれを25年分と表示してくることから、一般人はもとより専門家でも「???」となる点です。
平成24年に配偶者特別控除を受けたことが「間違い」。
これは奥様の実際の平成24年中の所得額を確認すると判明します。
市では、配偶者特別控除が受けられるとして一旦は市税を課税しました。
その後に配偶者特別控除が受けられないのが判明したので、それを「違ってるよ」として変更したのです(※)。
この変更時期が、あなたが平成25年分の配偶者特別控除を受ける額を勤務先に申告した時期と、同時期であったというだけです。
ご質問文内の「平成25年(今年です)11月の年末調整では、妻の所得がやや減少し、配偶者特別控除額を310,000円と申請しました。」は、たまたま市役所が平成24年分の課税を変更する時期に、平成25年分の申請をしたというだけです。
「24年」と「25年」とは、別物です。
※
市役所には給与支払報告書が提出されますので、配偶者控除が受けられるか、はたまた配偶者特別控除が受けられるかは分かるのです。
夫が「おれの妻の収入はこれだけだから、配偶者控除が受けられる」と申告してあると、一旦は受けられるとして課税をしますが、上記のように「後で分かったので変更」があるわけです。
No.2
- 回答日時:
>それとも私が根本的に何かを勘違いしているのでしょうか。
そのとおりです。
勘違いしてます。
貴方が配偶者特別控除を31万円と申告したのは、今年の所得に対する控除です。
所得税は今年の所得に対して課税で、その年で年末調整で精算します。
でも、住民税は前年の所得(年末調整された)に対して6月から翌年5月課税です。
なので、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の変更通知書」で配偶者特別控除は0円になっていたというのは、去年(平成24年分)の年末調整で申告した配偶者特別控除「6万円」が「0円」に変更されたということです。
>素人なのでよくわからないのですが、配偶者特別控除額を310,000円と申請したのに、なぜ0円に変更されているのでしょうか?
前に書いたとおりです。
去年申告した控除額6万円が0円になったということです。
今年の年末調整で申告した控除額31万円は、来年度の住民税に反映されます。
では、なぜ6万円が0円になったかということですが、まず、最初の住民税の決定通知は、貴方が申告した額をそのまま役所が信用し、控除したということです。
でも、あとで奥様の年収をチェックしたら、奥様の所得が貴方が申告した以上にあったということでしょう。
つまり、奥様の所得が76万円(給与年収なら141万円)を越えていたということです。
そうであれば、貴方は配偶者特別控除を受けられません。
もしくは、貴方の去年の給与年収が1231万円を越えていたかです。
その年収を越えると、配偶者特別控除を受けられません。
でも、それは考えにくいです。
貴方の年収は貴方の「給与支払報告書」で確認でき、最初の課税段階で配偶者特別控除を0円にしたでしょう。
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