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ニコニコ動画にMMDというジャンルで動画を投稿している者です。
こちらで何度も著作権についての質問をさせてもらっています。ご回答いただき感謝しています。
恥ずかしながらまだよく理解していない部分があり、再度質問させてください。

ニコ動に動画を投稿する際に使用したい音源が、使っていいものかどうか調べる方法についてです。

ボカロ曲(歌ってみた含む)の使用は注意書きがない限りは作者に黙認されている、という認識でいます。(コンテンツツリーに登録することで使用させていただいた報告にはなっているかと思います。)
では、ボカロ曲以外では使いたい音源を使用してもよいかどうかというのは、どのような手順を踏んで調べたらいいでしょうか?

今の私の認識なのですが

1.レコード会社を調べる。

2.下記の音楽原版許諾者でなければアウト。
・ユニバーサルミュージック合同会社
・エイベックス・マーケティング株式会社
・ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
・株式会社ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント
・balloom
・株式会社 Pinc
・MOER
・ユーマ株式会社
・株式会社ランティス
・株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

3.レコード会社が上記であっても、許諾楽曲検索http://license-search.nicovideo.jp/songでヒットしなければアウト。
(要は最初から検索してヒットしなければ使えないということでしょうか?)

4.楽曲以外の、CMやテレビ番組などの音源はいかなる場合もアウト。

…という考え方で合っていますか?
(MIDIの製作や自身で演奏・歌唱というのはできないので、原盤利用の話です。)

また、こちらhttp://www.jasrac.or.jp/network/side/upload.htmlのフローチャートを試すと、すべて最初の質問から『関係権利者の許可を得ていない音源を利用する』⇒『はい』⇒『利用できません』になるので、実質どの曲も使えないということになってしまいます。(認識が間違っていたらご指摘お願いします。)

上記の許諾楽曲にあてはまらない音源を使用した動画があまりにも多く投稿されているので、私の認識が間違っているのかな?ほかに調べる方法があるのかな?ととても不思議に思います。心配だったら使わないのが一番とも思ったのですが、魅力的な曲もあるので、使えるのなら使いたいと思い、同じような質問をさせていただきました。

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今、具体的に使用したいのはhttp://www.nicovideo.jp/watch/1323811106こちらの音源です。
調べると『レーベルはユニバーサルミュージックのNAYUTAWAVE RECORDS』(wikipediaより)だそうですが、許諾楽曲検索ではヒットしません。ということで使用してはいけない音源ということになりますか?

長くなってしまいましたが、今後は自分で調べられるようになりたいので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>動画作成にはどの楽曲も使用することはできないということでしょうか…?



そんなことはありません。許可(許諾)を取ったり、使用料を払えばよいのです。JASRACC が管理している楽曲ならJASRAC に問い合わせればよいのです。
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この回答へのお礼

わかりました。教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2013/12/14 10:58

二つの観点で回答します。



1.基本的に著作権法では著作物を、例外(著作権の制限、保護期間の満了、等)はあっても、著作権者の許諾を得ないで利用すると著作権侵害になります。つまり、簡単に言うと、他人の楽曲(歌詞を含む)を無断で利用すると、著作権侵害(複製権、送信可能化権、など)になり、場合により刑事罰の対象になります。

>ボカロ曲(歌ってみた含む)の使用は注意書きがない限りは作者に黙認されている、という認識でいます。(コンテンツツリーに登録することで使用させていただいた報告にはなっているかと思います。)

必ずしもそうは言えません。たとえば、メロディーには作曲者、歌詞には作詞者の著作権があります。

>すべて最初の質問から『関係権利者の許可を得ていない音源を利用する』⇒『はい』⇒『利用できません』になるので、実質どの曲も使えないということになってしまいます。

その通りです。明らかに(明示的に)利用を許可しているのでない限り、私的使用や、上記の著作権の制限を除いて、無断で利用すると著作権侵害となるでしょう。

>ユニバーサルミュージックのNAYUTAWAVE RECORDS

上に述べた通りです。

2.著作権侵害があっても、上のような例では、著作権者が告訴しないと事件になりません(ただし、現在、TPP の各国との交渉の中で変更の可能性があります)。
その結果、著作権者が監視する労力を省いたり、黙認することもあります。つまり、侵害があってもそのままになっている状況があります。他人の財産を無断で利用しているという意識やプライドが不足しているのかも知れません。昔は「お天道様が見ている」という言葉がありましたね。見つからなければ、といっても、著作権者がその気になれば、見つけることは可能です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ということは、ボカロ曲も含め、著作権者が明らかに利用を許可していない限り、そしてcypress2012様がおっしゃった例外を除いて、動画作成にはどの楽曲も使用することはできないということでしょうか…?理解力がなくてすみません。

補足日時:2013/12/06 12:36
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