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月極駐車場等、管理会社に勤務しています。

駐車場契約者から「知らないバイクが止まっているのでどうにかして欲しい。」と連絡があり、
土地所有者に連絡・合意のもと、取り敢えず当該原付を駐車区画から出しました。
(置いてあった場所から横に3m程、駐車場敷地内になります。)

土地所有者との話し合いの結果、数日程様子を見て動きが無いようなら警察に連絡、
盗難車両かどうかの確認後、適正に処理するとのことで話がついています。


この対応は間違っているのでしょうか。
ご回答いただればと思います。


(ちなみに放置されている原付は、荷物かごと前面のカバー(?)が外され、
ライトの配線等が丸見えの状態です。)

A 回答 (4件)

はい、間違っています。


たとえ違法駐車であっても車両の所有権は所有者のものとなります。
「勝手に放置されて迷惑!我慢の限界だ!」としても所有者の了解なしに
勝手に移動することはできません。
民間人が放置車両を勝手に移動できる法律・条例もありません。
現状のまま警察に届けてください、処分方法は警察で考えます。
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この回答へのお礼

そうですよね。
邪魔だからといっても、勝手に動かすのは良くないですよね。

既に動かした物はどうしようもないので、
現状維持の状態で、警察の方に届けようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/07 16:43

間違ってますね。



交番に遺失物届を出して下さい。
※持ち込んでいいです。
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この回答へのお礼

間違っていますよね。

取り敢えず現状維持で警察へ連絡しました。
後の対応は警察の指示で動こうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/07 16:44

まず交番に届け出て盗難車かどうか調べてもらいましょう。


盗難車であればあなたは何も考えることなく警察に任せられるでしょう。
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実は非常に厄介な問題です



勝手に置いてあるにせよ、道交法上は違法ではないので、警察は駐車禁止等で検挙もレッカー移動も出来ません

置かれて迷惑を被っているので、持ち主なり置いていった者に損害賠償請求は可能ですが、民事なので警察は介入しません

不当に置いてあるからといって、勝手に移動したり破棄などしたら、今度は器物損壊罪に問われる対象となります

原付なので、取り合えず邪魔にならないところに移動が可能でしたが、これが自動車となると簡単には動かせないので、更に厄介

事実上、放置されたまま泣き寝入りというケースが多いです
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