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- 回答日時:
延べ面積です。
登記簿の通りの面積が控除の条件に適応されます。
登記簿が1つしかない場合はその面積が控除の対象となります。
2世帯住宅で玄関が別、内部で行き来できない場合は区分登記が可能で、
この場合は1戸の住宅でも2戸の住宅とみなして登記が出来ます。
当然登記が別なので床面積もそれぞれが50m2以上280m2以下であれば
控除の対象になります。
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