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弁論準備手続きは原則非公開で、条文にも根拠がありますが、和解期日を非公開にする法的根拠がわかりません。ご存知の方ご教授ください。

A 回答 (2件)

民事訴訟規則第32条第2項に、「『裁判所外』において和解をすることができる」と定められているからです。



(和解のための処置)
第32条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
2 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/19 19:45

憲法82条を根拠に、


口頭弁論期日かどうかで考えてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/19 19:45

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