No.1
- 回答日時:
あなたの会社とA社で、業務委託契約。
A社とB社でも同じ。
と言う事は、あなたの会社とB社は無関係となります。
あなたの会社とA社では、未完成の仕事ですから、色々と問題はありますが・・・
支払う必要も義務も無いです。が・・・・
会社に顧問弁護士がいるなら、間に入ってもらいましょう。
無関係だと言っても、B社が自治体に文句言うこと自体、あなたの会社にとってはマイナスです。
(そんな下請けを使っていること&下請けを管理出来ていないことが)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> この要求は法的に根拠があるのでしょうか?
質問者さんも充分にご周知の上でのご質問と思いますが・・根拠はありません。
簡単に言ってしまえば、B社が有するのは、あくまで倒産したA社に対する債権ですから。
質問者さんが「では、当社に債権がある証拠となる契約書や注文書を示して下さい。」などと言えば、B社が出せる書類等は無いワケです。
違う観点で言えば、仮に質問者さんがA社に債務があるとしても、それはA社の破産管財人などに対し支払うべきもので、B社が直接、質問者さんに請求出来るものではありません。
もし質問者さんがB社に支払っちゃうと、A社の管財人にも支払わねばなりませんよ。
> 支払われない場合、発注元の自治体へ直訴すると息巻いています。
「どうぞご自由に」で良いですが・・。
元請けとして、質問者さんの会社も体裁が悪ければ、念のため、録音しておけば良いかと思います。
即ち、不当な要求を脅迫的な手法で行ったとして、威力業務妨害で刑事被害を申し立てるなど、対抗措置が可能です。
不当要求や脅迫行為を証拠化した上で、質問者さんは、「発注元の自治体になど乗り込めば、刑事事件化も辞さない!」と、もっと息巻けば良いです。
同時に、もし自治体に直訴されても良い様に、事前に質問者さんが、A社倒産に関わる経緯などを、自治体側に説明しておいた方が良いでしょうね。
そうすりゃ自治体もB社などテキトーにあしらうでしょう。
懐柔策としては、質問者さんが残務部分などで、B社の担当部分をA社並の金額で発注してやれば、B社は多少の補填にはなるかと思います。
またその先も、A社に代わってB社を使ってやれば、質問者さんはB社にとって客筋として君臨する立場になりますよ。
ただ、B社はあまり常識的な会社では無い様なので、今後も使ってやる条件として、今回の不当要求に関してはB社に非を認めさせ、詫び状でも書かせておいたら良いですね。
No.3
- 回答日時:
こういうのもあるようです。
「Q.私は下請業者です。元請業者が倒産し下請代金を支払ってもらえません。対処法は?
A. (1) 工事の大部分を下請業者が完成させた場合、注文者に対しても留置権を行使し、建物の引渡しを拒否することができます。
(2) 元請業者に対して下請代金請求権を有していることを根拠に、注文者に対し、元請業者に代わって請負代金の請求をすることができます(債権者代位権の行使)。
(3) 請負業者が注文者に対して有する請負代金請求権を差押え(仮差押えも可能)、下請代金を回収することができます。
(4) 下請(孫請)業者といいながら、その実態が単なる労働者である場合、賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく賃金立替払が利用できる可能性があります。」
http://www.daiichi.gr.jp/qanda/receivable/12.html
自分の聞いたケースでは、未完成の公共工事などでは、
末端の業者を保護し、工事を完成させることを最優先させる目的で、
それらの支払いを行うことがある。ということです。
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