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土地の名義変更についてです。父が他界してしまいました。
今住んでる家と土地は自分名義に5年くらい前にしてくれましたが別の土地が父親の名義のままになっています。
もし売る事になったら名義変更をしないと売ることができないのでしょうか?
名義変更する場合は費用は、いくら位かかるのでしょうか?

相続は母と自分の2人だけなので簡単だと思いますが分からない事ばかりです。

A 回答 (3件)

売却の登記の際には登記名義人が登記義務者となり,


当該名義人が登記を受けたときの登記識別情報,
同人の印鑑証明書などが必要になるところ,
登記名義人が死亡しているためそれらが用意できません。
つまり,相続の登記をしないと売ることはできないのです。

登記費用のうち,
登録免許税は不動産固定資産評価額の4/1000の額で,
司法書士に依頼すると報酬がかかりますが,
その額は評価額に応じて計算するのが一般的だと思われます。
その場合,免許税の額にもよりますが,10万円はくだらないでしょう。

なお,相続の登記はいつまでにしなければならないという期限はないので,
売却が決まっていないのであれば今の時間のあるうちに
ご自分でなさってみたらいかがでしょう。
費用も実費のみに抑えることができますし。

法定相続の場合の登記申請書
 http://www.moj.go.jp/content/000105349.pdf

遺産分割による場合の登記申請書
 http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf

こういったものを参考に書類を作ってみて,法務局の相談窓口で見てもらって
自分で申請するという人が増えてきているようです。
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名義変更は売買と同時に処理ができます。

事前に父親の本籍地に「○×の出生から死亡までの書類」(費用は3,000円程度)返信用封筒、切ってを貼って郵送にて請求すれば入手できます。この資料を司法書士に渡せば所有権移転処理をしていただけます。この手続きは事前に法務局の相談窓口で聞けば作成できますので自分で作成して変更すれば、登録免許税(固定資産評価額の4/1000)のみで済みます。司法書士に依頼すると報酬(3万円程度)+登録免許税になります。
尚、売買時には市役所で固定資産税の評価証明書1通、本人と母親の印鑑証明書及び住民票が必要になります。
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>もし売る事になったら名義変更をしないと売ることができないのでしょうか?


できません。
名義変更(相続登記)する必要があります。

>名義変更する場合は費用は、いくら位かかるのでしょうか?
土地の固定資産税評価額によって違うし、司法書士によっても違います。
司法書士に直接聞かれることをおすすめします。
最低でも10万円はかかるでしょう。
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