
私は一人で法人を経営しています。(私は代表者となります)
仕事で業務用倉庫が欲しかったため
今年に500万円ほどの土地を買って400万円で倉庫を建てました。
(登記はまだしていません。土地名義は私個人です、また倉庫ですので水道やガスは通っていません)
土地の取得税、固定資産税は必要経費になると国税庁のサイトに記載がありましたが
土地が個人名義でも土地の取得税は経費にできるでしょうか?
市町村に支払う固定資産全も建築確認を個人名で申請したためおそらく私個人宛に来ると思いますがこちらも会社の経費にしたいのですが無理でしょうか・・。
無理な場合、個人が会社に土地と建物を月2万円ほどで賃貸している形を取り、毎年かかる税金と
賃貸収入を相殺させる方法を考えていますがそちらの方が良いでしょうか・・・?
詳しい方いましたらよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「土地の取得税、固定資産税は必要経費になると国税庁のサイトに記載がありましたが土地が個人名義でも土地の取得税は経費にできるでしょうか?」とは、個人名義でも土地の不動産取得税は法人の経費にできるかという質問でしょうか。
答えは「できません」です。
個人と法人とは全く別の人格です。
別の人格ということは、別人ということです。
あなたが支払った固定資産税を隣人の所得税の経費にできるか?という質問と同じです。
「できません」です。
個人Aの土地の上にある建物を、法人Bに貸し付けて、AはBから賃料を貰うのです。
Aは不動産所得が発生します。
不動産所得の計算上、不動産取得税や固定資産税は経費になります。
「賃料収入と相殺」するのではないです。
賃料収入は収入として計上して、支払ってる税金は、その支払い額を計上して、Aの不動産所得を計算します。
ここで、Bの会計処理は「支払家賃」です。
ところで、Aが負担すべき固定資産税を、Bが負担する契約も「あり」です。
AがBに貸し付ける条件として「固定資産税を負担すること」という契約がされてる場合です。
ただし、建物を借りてる法人が、その固定資産税を負担することは一般的ではないです(大家が負担すべきもの)。
屁理屈を言う税務調査官だと「法人から役員への給与だ」と言い出しかねません。
これに対抗するためには「固定資産税の負担を条件としての賃貸借契約がされてる」という契約書を作成しておくと良いでしょう。
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