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不動産所得があり青色申告をしてます。
不動産は事業規模にはできないため、10万円控除での申告です。

この事業規模でない場合、下記の経費は計上できるのでしょうか?

(1)10万円の家賃で、床面積の1/5を不動産仕事で使用しているので2万円/月
(2)光熱費はインターネット代、電気代(仕事で使用している分のみ)
(3)経理用に購入したパソコン25万円、ソフト1万円

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

事業規模ではないという事は事業とは見なせないという事であり、事業ではないので指定範囲以外の経費は認められません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
事業ではありません。「不動産仕事」としては認められないのです。ですから事務所も存在できません。もちろん光熱費やPCも同様。
他の事業があれば、そちらの経費として落とせますが。
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大丈夫です。



事業規模でなくとも、青色申告でなくとも、事業にかかった経費であれば経費に計上できます。

パソコン25万円は、青色申告の場合は30万円未満の固定資産については、特例で消耗品費で処理して減価償却に回さなくてもいいというのがあるので、それを使って消耗品費で処理してケリをつけるか、利益がそんなにでていないのであれば消耗品費で処理せずに固定資産計上し、減価償却4年がかりで費用計上してもいいです。
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