No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>孫たちはこの各110万円を雑所得で確定申告しないといけないのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
もらったお金は、税法上の所得とはなりません。
あくまで、贈与税の対象で所得税の対象とはなりません。
もし、そうだとしたら、贈与税と所得税二重課税になってしまいます。
もちろん、110万円以下なら控除額以下なので贈与税はかかりません。
ただし、110万円を何年にもわたって贈与すると、最初からその合計額をずる権利をもらったものとして贈与税がかかる可能性があります、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
No.1
- 回答日時:
贈与税は、原則として贈与を受けた財産に対して
課税されるので、このケースの納税義務者は孫たち
になります。
ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円
以下なら贈与税はかからず、この場合、贈与税の申告
は不要となります。
参考URLの暦年課税の欄をご参照ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
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