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はじめまして。
私は、付き合って3年・同棲を始めて2年半になる彼女が居るのですが、大晦日に別れを告げられました。
どうやら相手に好きな人が出来たとの事で、もう一緒に居るのが辛いから、すぐにでも出て行ってくれ、と。

現在の部屋に引越すまで、3ヶ月間生活を切り詰め、2人で初期費用を捻出しました。
そして、契約者に関しては、彼女が東北から単身上京している為、万が一(別れる事になった場合)の事を考慮し、彼女の名義になっています。
その時点で「だったら万が一を考えて貯蓄しておくべきではなかったのか」とお思いになられる方もいらっしゃるであろう事は重々承知の上ではありますが、恋愛関係にある中で、私自身終わりの事を考えて日々相手と接する人間ではない上に、今回の主題とは反れた話になってしまう為、どうか心の中に仕舞っておいて頂けると幸いです。

同棲を始めてから、月々の生活費は給料を合算し、やり繰りしていました。
2ヶ月程前から、折半した家賃+生活費を各自の給料から出す(残りは各自の支払いや貯蓄・交際費等に充てる)というシステムを提案され、そのようにし始めました。
今思うと、この時点で彼女は腹を括っており、その頃から私も切り詰め始めるべきでした…。

そして大晦日に繋がる訳ですが、あまりにも一瞬で掌を返され過ぎて、貯蓄らしい貯蓄も確保出来ず、次の給料から費用を捻出するしか無くなってしまいました。
先述の通り、現在の部屋の名義は彼女である為、私にはどうにも出来そうにありません。
引越しに関し、待ったをかけましたが、一緒に居る事自体が苦痛であると、ハッキリ言われました。
とは言え、実家は都営住宅で、収入の面から住民票も抜いて現住所に移してあるといった事情があり、帰る事が出来ません。
尚、この部屋は来月一杯か3月一杯で契約解除する方針である事を伝えられました。
しかし、私にはその2ヶ月という猶予すら与えられていません。
私個人の見解としては、あまりに身勝手且つ無慈悲な申し出ではないかと思っています。
余談ですが、形式上交際している期間中であったクリスマスには、新たに好きになった男性と約束していたそうです。
(私とは「前倒し」という形で週末にイベントをやっつけています。)
そんな人間に今や未練など微塵もありませんが、そこを度外視しても今回の要求はただただ理不尽さしか無いというのが、正直な意見です。

こういった同棲生活における、関係解消に伴う一方的な追い出しに関して、私は彼女に対して引越し初期費用の一部負担を請求出来るのでしょうか?

こんな質問をするのは非常にみっともなく、男らしくない話です。
復讐などというつまらない感情以前に、これから先の自分を守る為には、今どうすべきなのかを考えた末に、この疑問に辿り着きました。

私には、後がありません。
皆様からの建設的なご回答、お待ちしております。

A 回答 (6件)

いくら彼女名義でも


<2人で初期費用を捻出しました>
<生活費も折半>
なんでしょう。実質二人で借りたのと同じなのですから、3月までそこにいる権利がある。また、契約解除すれば敷金も幾らか返ると思いますので、そのお金の返金はさせましょう。

ただ、引っ越し費用なんて言っても相手が払うわけも無し、例え貴方に言える権利があってもむこうも引っ越しするんだから痛み分けと言うことであきらめた方が貴方も傷つかないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、実質的には二人で借りた物件であると私も思います。
その点は彼女自身も認識があるようで、理不尽な事を言っているという自覚も確認出来ました。
しかし、これは気持ちの問題であるという事で彼女は尚も主張しています。

敷金の折半返金については、明日まで彼女が何処かに転がり込んでいる為、改めて話をしようと思います。
転居費用に関する話は、仰る通り痛み分けです。
しかし、準備が整っている側と、そうではない側との差分は大きい為、何も出ないなら出ないなりの期間的譲歩を求めようと思っています。

シンプル且つ的確に「この先」を示して頂けたという点から、ベストアンサーに選ばせて頂きました。
この度は、ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/03 00:25

請求権はないですが。

新しい住居が決まるまで、お金貯まるまで待てなくて出て行けというなら彼女がその分のお金を出すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それ位は当たり前…とまでは思いませんが、それ位はしてくれないと仰せの通りには行きません、というのが実際のところでした。

しかし今回は
転居費用は求めず、物件確定までは現状を維持した生活をする方向で話を進める
という流れでアプローチする結論に至りました。

彼女は心境面、私は金銭面という負荷を持っており、私に関しては「気持ちの切り替え」で解決出来ない問題であるという事と、転居費用は最終的に双方にのし掛かって来るものであるという事を考慮し、費用の一部負担に関して1円も求めない代わりに、正当な準備期間を得る事が、2人にとって経済的損失の少ない結果を生むであろうという考えから、この方向で進めようと思った次第です。

お礼日時:2014/01/03 02:11

弁護士さんに相談するのはどうでしょう?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本件に関しまして、法律に頼る考えは持っておりません。
あくまでも一般論として、この無茶振りに近い一方的な要求を何処まで緩和する方向へ持って行っても"妥当(又は当然)"であるのか。
そしてまた今回、着々と退去準備を整えていた側の者から全く整えていなかった側の者への転出要求であり、2月一杯か遅くても3月末には現住居の契約を解除するという旨も今回初めて知らされた事実でありました。
しかし本来であれば2月若しくは3月までは有る筈の準備期間を、一方の感情的理由から半月も満たない猶予しか与えられないという事であれば、金銭面でその不足分を求める事は可能(常識的には相談してもおかしくない事)なのか、その線引きをしたかった…というものでした。

・転居費用は求めず、物件確定までは現状を維持した生活をする方向で話を進める

この結論に至りました。
後は、相手の精神状態を波立たせない様、如何に穏やかに合意へ持っていけるかであると考えています。

お礼日時:2014/01/03 01:41

 恋愛は自由ですから別れるのも自由。

何の請求権もありません。

 ただ、『初期費用の一部負担』がおありなら、退去によって返還される『敷金』には一部の権利はあるでしょう。でも、『彼女』さんから『領収書』を取ってます? それがなければ大家は契約者である『彼女』さんにしか返しません。それが法律です。そのお金をどう分配するかは『彼女』さん次第。『彼女』さんから『領収書』を取ってないなら法的には返金の義務もない。

 まぁ、民法上に規定されている何の責任も負わずに結婚生活を楽しんだと思って諦めるしかないでしょう。法的に規定された『結婚』をするのも、法に従わない『結婚』をするのも個人の自由です。ただ、“法に従わない『結婚』”をされた方を保護する法律なんてありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問のし方が紛らわしかったであろう事、お詫びします。
その上で、続けさせて頂きます。

私が求めていた答えは、法的打開策ではなく、どうすれば現在置かれている状況をどうにか出来るか…つまりは「すぐに出て行け」という、暮らしに大きく関わる面で自分を守る(出て行く迄の期間を延ばす)には、どうすべきなのか・人として何処まで譲歩を求められるのか、というところでした。
法廷で争う気は、全く御座いません。

「転居費用の一部を請求出来るかどうか」という部分につきましては、法律上の問題であった事と存じます。
大変失礼致しました。

お礼日時:2014/01/03 00:50

どこにでもある男女の関係の様に見えますが。


住む為の住居を折半で費用を工面して、その大家との契約の名義人を彼女にしただけの話と承りました。
あなた様は、彼女との同棲する前に、又は同棲中に結婚(籍を入れる)を考えなかったのですか?
所謂、男女の関係を同棲で楽しんでいたとしか思えません。
そこには常識は通用しません。
今の事態は男女の関係では予想された事です。
あなた様から彼女に「出て行け!」と言っても何らオカシイ事はありません。
彼女は、あなた様の「お人よし」を見抜いて、あなた様に「出て行け!」と主張しています。
格好良く、出て行くか、。
トコトン、争うかは、あなた様のお考えで‥‥‥。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本件がよくある話である事も、承知しております。

私自身に、結婚の意思は有りました。
しかし、それを明かしても彼女の意思を知る事は最後まで有りませんでした。

お人好し…以前からそうですが、少なからず見下されているように感じます。

カッコ良く出て行く先が無いという現実と、そこまで譲歩する義理も無いという観点から、今しばらく抗戦しようと思います。

お礼日時:2014/01/03 00:11

あなたも実家に帰りにくい状況であるなら、彼女と同条件です。


彼女の心変わりにより別れるわけですから、あなたが生活を立て直すための猶予(準備期間)を貰って当然です。
何を言われてもしばらくは居座るしかありません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
確かに、事情は違えど条件は同じかもしれません。
「契約者」という点で強く出られている現状ですが、現実問題も有るので、刺激しないレベルで闘おうと思います。

お礼日時:2014/01/02 23:47

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