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 私の母は(私は息子です)、およそ37年前、くも膜下出血の手術をした際、C型肝炎のウィルスに感染しました。最近の診察で、肝臓に悪性と思われる腫瘍の影があると指摘されました。国家賠償の他、C型肝炎の補償はどんなものがあるのでしょうか。国家賠償は、訴訟が前提となっている様です。その場合、当時、緊急治療していただいた病院は未だ存在しておりますが、カルテ等はないものと思われます。当時のフィブリノゲン投与等の証明はどのようにすればよいのでしょうか?
 また、今回の診察の際、最終的な治療法は、外科的幹部の摘出ということです。医師の主観というよりも、私たちで判断しなさいという感じでしたが・・・。今の医療とはそんなものなのでしょうか?腫瘍の位置から内科的治療(ラジオ波等)は難しいとの事ですが、81歳という高齢ということもあり、今更、大手術をしたくはないと思い、セカンドオピニオンも考えております。セカンドオピニオンで同じ所見がなされた場合、最初の病院に戻って他県での陽子線治療(高額ですが)のできる病院への紹介状の作成の依頼も考えております。また、セカンドオピニオンは既データに対しての所見をするのみということですので、ただただ時間が経過するように思えてなりません。セカンドオピニオンをとるか、陽子線治療のできる病院への紹介状の作成依頼、他病院への再受診等、どちらを選択すべきか?また、ほかの選択があるか等、どうかご意見・アドバイスをお聞かせけださい。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうしてみます。

お礼日時:2014/01/03 05:27

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