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現在、裁判に依って不動産の仮差押えを実行中です
昨年8月の時点で、前回の判決から10年目の3ヶ月前なので、時効停止の為の裁判を経て同年12月に勝訴が確定して現在に至っております。

裁判の原告は当初は3名でしたが、今回は原告は2名でして他の1名は本裁判の原告に参加しなかったので当不動産を競売にする場合は今回の原告の2名の名義の元で競売に望むことになります。
対象物の不動産登記簿には当初の3名の仮差椎押え者の名前が登記されています

質問
この状態のままで本不動産の競売の申請手続は可能でしょうか、又は、一旦裁判不参加の1名 (時効の為) の登録を不動産登記簿から抹消してから競売の手続きをしなければならないのでしょぅjか。

(以上)

A 回答 (1件)

>この状態のままで本不動産の競売の申請手続は可能でしょうか、



 可能です。


>又は、一旦裁判不参加の1名 (時効の為) の登録を不動産登記簿から抹消してから競売の手続きをしなければならないのでしょぅjか。

 その必要はありません。ただし、競売競売の手続の中で、裁判不参加者も仮差押債権者である以上、その者に対して債権の届出をするように裁判所から文書が届きます。その届出に基づいて、配当表を作成します。裁判不参加者が債務名義である前回の確定判決正本を執行裁判所に提出すれば、その人にも配当表に従って配当がされますし、債務名義の提出がない場合は、配当留保供託をします。

民事執行法

(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条  売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
一  差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
二  配当要求の終期までに配当要求をした債権者
三  差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者
四  差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項 に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)
2  前項第四号に掲げる債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、配当等を受けることができる。
3  差押えに係る強制競売の手続が停止され、第四十七条第六項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第一項第四号に規定する権利を有する債権者は、配当等を受けることができる。

(配当等の額の供託)
第九十一条  配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
一  停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二  仮差押債権者の債権であるとき。
三  第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第六号に掲げる文書が提出されているとき。
四  その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
五  その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項 に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
六  仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
七  配当異議の訴えが提起されたとき。
2  裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答を戴きましてありがとうございました。
大変分かりやすく解説していただきまして参考にさせてもらいます。
「お礼の入力」欄の入力の確認が出来なくて時間を要しました。

お礼日時:2014/02/06 09:35

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